大臣管理漁獲可能量の設定に関する規定
令和7年12月19日|p.3
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3分泌尿科11日本日本日本日本誌19.9.10日本
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二大臣管理漁獲可能量(法第1項第3号関係)
法第15条第1項第3号の大臣管理漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる大臣管理区分ごとに、
それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。
(単位:トン)
第二めばち(東部太平洋条約海域)
一漁獲可能量(法第15条第1項第1号関係)
32,372トン
二大臣管理漁獲可能量(法第15条第1項第3号関係)
法第15条第1項第3号の大臣管理漁獲可能量は,次の表の左欄に掲げる大臣管理区分ごとに,
それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。
(単位:トン)
第三あかうお類(北西大西洋条約海域(区分3M))
一漁獲可能量(法第15条第1項第1号関係)
400トン
二大臣管理漁獲可能量(法第15条第1項第3号関係)
法第15条第1項第3号の大臣管理漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる大臣管理区分ごとに、
それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。
(単位:トン)
第四あかうお類(北西大西洋条約海域(区分3O))
一漁獲可能量(法第15条第1項第1号関係)
60トン
二大臣管理漁獲可能量(法第15条第1項第3号関係)
法第15条第1項第3号の大臣管理漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる大臣管理区分ごとに、
それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。
(単位:トン)
第五いわしくじら
一漁獲可能量(法第15条第1項第1号関係)
56頭
二大臣管理漁獲可能量(法第1項第3号関係)
法第15条第1項第3号の大臣管理漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる大臣管理区分ごとに、
それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。
(単位:頭)
第六からすがれい(北西大西洋条約海域)
一漁獲可能量(法第15条第1項第1号関係)
1.118.8トン
二大臣管理漁獲可能量(法第15条第1項第3号関係)
法第15条第1項第3号の大臣管理漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる大臣管理区分ごとに、
それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。
(単位:トン)
第七きはだ(インド洋協定海域)
一漁獲可能量(法第15条第1項第1号関係)
4,002トン
二大臣管理漁獲可能量(法第15条第1項第3号関係)
法第15条第1項第3号の大臣管理漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる大臣管理区分ごとに、
それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。
(単位:トン)
第八にたりくじら
一漁獲可能量(法第15条第1項第1号関係)
153頭
二大臣管理漁獲可能量(法第15条第1項第3号関係)
法第15条第1項第3号の大臣管理漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる大臣管理区分ごとに、
それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。
(単位:頭)
第九みんくくじら
一漁獲可能量(法第15条第1項第1号関係)
145頭
大 臣 管 理 区 分
いわしくじら母船式捕鯨業
いわしくじら基地式捕鯨業
大臣管理漁獲可能量
56
10
大 臣 管 理 区 分
業及びかつおまぐろ漁業
きはだ(インド洋協定海域)大中型まき網漁
大臣管理漁獲可能量
4,002
大 臣 管 理 区 分
にたりくじら母船式捕鯨業
にたりくじら基地式捕鯨業
大臣管理漁獲可能量
133
20
大 臣 管 理 区 分
大臣管理漁獲可能量
あかうお類(北西大西洋条約海域(区分30))
60
大 臣 管 理 区 分
からすがれい(北西大西洋条約海域)
大臣管理漁獲可能量
1,118.8
大 臣 管 理 区 分
めかじき(南西太平洋海域)かつおまぐろ
漁業
大臣管理漁獲可能量
588
大 臣 管 理 区 分
めばち(東部太平洋条約海域)かつおまぐ
ろ漁業
大臣管理漁獲可能量
24,372
大 臣 管 理 区 分
あかうお類(北西大西洋条約海域(区分3M))
大臣管理漁獲可能量
400