国税庁組織令の一部(課税部等の所掌事務)
令和7年12月19日|p.8
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(課税部の所掌事務)
第四百四十五条課税部は、次に掲げる事務をつかさどる。
一[略]
一 外国との租税に関する協定の実施のために行う外国の租税の賦課に関する調査 (調査査
部の所掌に属するものを除く。)及び文書の送達並びに外国居住者等所得相互免除法第四十一
条の二第七項及び第四十一条の三第七項に規定する報告事項の提供に関する調査(1.関するこ
と。
[三~七略]
(課税第一部の所掌事務)
第四百四十六条課税第一部は、次に掲げる事務をつかさどる。
[一~十 略]
十一外国との租税に関する協定の実施のために行う外国の租税の賦課に関する調査(課税第
二部及び調査査察部等の所掌に属するものを除く。)及び文書の送達 (課税第二部の所掌に属
するものを除く。)並びに外国居住者等所得相互免除法第四十一条の二第七項及び第四十一条
の三第七項に規定する報告事項の提供に関する調査に関すること。
十二 [略]
(徴収部の所掌事務)
第四百四十八条徴収部は、次に掲げる事務をつかさどる。
第四百四十八条徴収部は、次に掲げる事務をつかさどる。
[一~三略]
四外国との租税に関する協定の実施のために行う外国の租税の徴収(調査査察部等の所掌に
属するものを除く。)及び外国の租税に関する報告事項の管理並びに外国居住者等所得相互免
除法第四十一条の二第一項及び第四十一条の三第一項に規定する報告事項の管理に関するこ
と。
[五・六略]
(課税総括課の所掌事務)
第四百六十八条課税総括課は、次に掲げる事務(東京国税局にあっては、課税第一部の資料調
査第一課、資料調査第二課、資料調査第三課及び統括国税実査官並びに課税第二部の資料調査
第一課、資料調査第二課、資料調査第三課及び統括国税実査官、大阪国税局にあっては、課税
第一部の資料調査第一課、資料調査第二課、資料調査第三課及び統括国税実査官並び(1課税第
二部の資料調査第一課、資料調査第二課及び統括国税実査官、関東信越国税局及び名古屋国税
局にあつては、課税第一部の資料調査第一課、資料調査第二課及び統括国税実査官並びに課税
第二部の資料調査第一課、資料調査第二課及び統括国税実査官、福岡国税局にあっては、課税
第一部の資料調査課及び統括国税実査官並び11課税第二部の資料調査課、仙台国税局及び広島
国税局にあっては、課税第一部の資料調査課並びに課税第二部の資料調査課、札幌国税局、金
沢国税局、高松国税局及び熊本国税局にあつては、課税部の資料調査第一課及び資料調査第一
課 (以下 「資料調査第一課等」 という。)の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
[一~五 略]
六外国との租税に関する協定の実施のために行う外国の租税の賦課に関する調査(令第九十
一条の規定に基づく財務省令で別に定めるものを除く。)及び文書の送達並びに外国居住者等
所得相互免除法第四十一条の二第七項及び第四十一条の三第七項に規定する報告事項の提供
に関する調査に関する事務で、国税局長が必要があると認めたものの指導及び監督並びにこ
れに必要な調査に関すること。
(課税部の所掌事務)
第四百四十五条課税部は、次に掲げる事務をつかさどる。
一[同上]
一外国との租税に関する協定の実施のために行う外国の租税の賦課に関する調査(調査査察
部の所掌に属するものを除く。)及び文書の送達並びに外国居住者等所得相互免除法第四十一
条の二第七項に規定する報告事項の提供に関する調査10関すること。
[三~七同上]
(課税第一部の所掌事務)
第四百四十六条課税第一部は、次に掲げる事務をつかさどる。
[一~十 同上]
十一外国との租税に関する協定の実施のために行う外国の租税の賦課に関する調査(課税第
二部及び調査査察部等の所掌に属するものを除く。)及び文書の送達(課税第二部の所掌に属
するものを除く。)並びに外国居住者等所得相互免除法第四十一条の二第七項に規定する報告
事項の提供に関する調査に関すること。
十二[同上]
(徴収部の所掌事務)
[五・六同上]
第四百四十八条徴収部は、次に掲げる事務をつかさどる。
[一~三同上]
四外国との租税に関する協定の実施のために行う外国の租税の徴収(調査査察部等の所掌に
属するものを除く。)及び外国の租税に関する報告事項の管理並びに外国居住者等所得相互免
除法第四十一条の二第一項に規定する報告事項の管理に関すること。
(課税総括課の所掌事務)
第四百六十八条課税総括課は、次に掲げる事務(東京国税局にあっては、課税第一部の資料調
査第一課、資料調査第二課、資料調査第三課及び統括国税実査官並びに課税第二部の資料調査
第一課、資料調査第二課、資料調査第三課及び統括国税実査官、大阪国税局にあっては、課税
第一部の資料調査第一課、 資料調査第二課、 資料調査第三課及び統括国税実査官並びに課税第
二部の資料調査第一課、資料調査第二課及び統括国税実査官、関東信越国税局及び名古屋国税
局にあっては、課税第一部の資料調査第一課、資料調査第二課及び統括国税実査官並びに課税
第二部の資料調査第一課、資料調査第二課及び統括国税実査官、福岡国税局にあっては、課税
第一部の資料調査課及び統括国税実査官並びに課税第二部の資料調査課、 仙台国税局及び広島
国税局にあっては、課税第一部の資料調査課並びに課税第二部の資料調査課、札幌国税局、金
沢国税局、高松国税局及び熊本国税局にあっては、課税部の資料調査第一課及び資料調査第一
課(以下「資料調査第一課等」という。)の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
[一~五 同上]
六外国との租税に関する協定の実施のために行う外国の租税の賦課に関する調査(令第九十
二条の規定に基づく財務省令で別に定めるものを除く。)及び文書の送達並びに外国居住者等
所得相互免除法第四十一条の二第七項に規定する報告事項の提供に関する調査に関する事務
で、国税局長が必要があると認めたものの指導及び監督並びにこれに必要な調査に関するこ
と。