政令令和7年12月19日

保険業法施行令の一部を改正する政令

掲載日
令和7年12月19日
号種
号外
原文ページ
p.4
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
原文確認推奨
抽出テキストだけで判断せず、必要に応じて原文画像または PDF で確認してください。
抽出された基本情報
発行機関内閣
令番号政令第四百二十九号
発令機関内閣

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

保険業法施行令の一部を改正する政令

令和7年12月19日|p.4

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
保険業法施行令の一部を改正する政令をここに公布する。
御名御璽
令和七年十二月十九日
内閣総理大臣高市早苗
政令第四百二十九号
保険業法施行令の一部を改正する政令
内閣は、保険業法の一部を改正する法律(令和七年法律第五十四号)の施行に伴い、並びに保険業
法(平成七年法律第百五号)第二百八十二条第三項、第二百九十一条第二項及び第二百九十二条第一
項の規定に基づき、この政令を制定する。
保険業法施行令(平成七年政令第四百二十五号)の一部を次のように改正する。
第十三条の八第一項及び第二項中「第百条の二の二第二項」を「第百条の二の二第三項」に改め、
同条第二項及び第四項中「第百条の二の二第三項」を「第百条の二の二第四項」に改める。
第四十条中「次に掲げる場合」を「次の各号に掲げる場合のいずれかに該当する場合(当該生命保
険募集人が法人(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。)であって各
事業年度における所属保険会社等から保険募集の業務(法第二百九十四条の三第一項に規定する保険
募集の業務をいう。)に関して受領した手数料、報酬その他の対価の額が内閣府令で定める額以上であ
ることその他内閣府令で定める要件に該当する場合にあっては、当該各号に掲げる場合のいずれかに
該当し、かつ、当該生命保険募集人が、内閣府令で定めるところにより法第二百九十四条の四各号に
掲げる措置に相当するものとして内閣府令で定める措置を講ずる場合)」に改める。
第四十一条中「二千万円」を「千万円」に改める。
第四十四条第一項第一号及び第二号中「てん補される」を「填補される」に改め、同条第二項中「二
千万円」を「千万円」に改める。
附見
この政令は、保険業法の一部を改正する法律の施行の日(令和八年六月一日)から施行する。
内閣総理大臣高市早苗
読み込み中...
保険業法施行令の一部を改正する政令 - 第4頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
内閣の新着公告を見逃さないために

Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。

監視機能の詳細を見る →