政令令和7年12月19日

社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律の一部の施行期日を定める政令

掲載日
令和7年12月19日
号種
号外
原文ページ
p.4
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抽出された基本情報
発行機関内閣
令番号政令第四百三十号
発令機関内閣

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社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律の一部の施行期日を定める政令

令和7年12月19日|p.4

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社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律の
一部の施行期日を定める政令をここに公布する。
御名御璽
令和七年十二月十九日
内閣総理大臣高市早苗
政令第四百三十号
社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法
律の一部の施行期日を定める政令
内閣は、社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等
の法律(令和七年法律第七十四号)附則第一条第一項第九号の規定に基づき、この政令を制定する。
社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律附
則第一条第一項第九号に掲げる規定(同法第二十九条中確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八号)
第四条第一項第三号の二の改正規定に限る。)の施行期日は、令和八年四月一日とする、
厚生労働大臣上野賢一郎
内閣総理大臣高市早苗
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社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律の一部の施行期日を定める政令 - 第4頁
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