政令令和7年12月19日

保険業法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令

掲載日
令和7年12月19日
号種
号外
原文ページ
p.4
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抽出された基本情報
発行機関内閣
令番号政令第四百二十八号
発令機関内閣

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保険業法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令

令和7年12月19日|p.4

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保険業法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令をここに公布する。
御名御璽
令和七年十二月十九日
内閣総理大臣高市早苗
政令第四百二十八号
保険業法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令
内閣は、保険業法の一部を改正する法律(令和七年法律第五十四号)附則第一条の規定に基づき、
この政令を制定する。
保険業法の一部を改正する法律の施行期日は、令和八年六月一日とする。
内閣総理大臣高市早苗
厚生労働大臣上野賢一郎
経済産業大臣赤澤亮正
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保険業法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 - 第4頁
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