政令令和7年12月19日

不当景品類及び不当表示防止法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令

掲載日
令和7年12月19日
号種
号外
原文ページ
p.3
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抽出された基本情報
発行機関内閣
令番号政令第四百二十七号
発令機関内閣

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不当景品類及び不当表示防止法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令

令和7年12月19日|p.3

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不当景品類及び不当表示防止法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令をここに公布
する。
御名御璽
令和七年十二月十九日
内閣総理大臣高市早苗
政令第四百二十七号
不当景品類及び不当表示防止法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令
内閣は、不当景品類及び不当表示防止法の一部を改正する法律(令和五年法律第二十九号)附則第
一条第二号の規定に基づき、 この政令を制定する。
不当景品類及び不当表示防止法の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行期日
は、令和八年五月十五日とする。
内閣総理大臣高市早苗
法務大臣平口洋
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不当景品類及び不当表示防止法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 - 第3頁
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