告示令和7年12月19日
租税特別措置法施行令第二十五条の十七第七項第二号イ、ロ②及びホの規定に基づき定める業務等の一部を改正する告示
掲載日
令和7年12月19日
号種
号外
原文ページ
p.1
号外p.1
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
原文確認推奨
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出典・注意
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抽出された基本情報
省庁内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省
抽出された基本情報
- 省庁
- 内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省
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租税特別措置法施行令第二十五条の十七第七項第二号イ、ロ②及びホの規定に基づき定める業務等の一部を改正する告示
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