財務省組織規則の一部を改正する省令
令和7年12月19日|p.7
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附則
この省令は、令和八年一月一日から施行する。
○財務省令第七十一号
財務省設置法(平成十一年法律第九十五号)第二十三条第六項及び第八項並びに第二十四条第二項の規定に基づき、財務省組織規則の一部を改正する省令を次のように定める。
令和七年十二月十九日
財務大臣片山さつき
財務省組織規則の一部を改正する省令
財務省組織規則(平成十三年財務省令第一号)の一部を次のように改正する。
次の表により、 改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
改
正
後後
正
前
改正
改正
正 前
(課税総括課の所掌事務)
第三百九十三条課税総括課は、次に掲げる事務をつかさどる。
[一~十四略]
十五外国との租税に関する協定の実施のために行う外国の租税の賦課に関する調査(調査査
察部の所掌に属するものを除く。)及び文書の送達並びに外国居住者等の所得に対する相互主
義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十四号。以下「外国居
住者等所得相互免除法」という。)第四十一条の二第七項及び第四十一条の三第七項に規定す
る報告事項の提供に関する調査に関する事務で、必要なものの指導及び監督並びにこれに必
要な調査に関すること。
十六 [略]
(管理運営課の所掌事務)
第三百九十九条 管理運営課は、 次に掲げる事務をつかさどる。
第三百九十九条
[一~八略]
九 外国との租税に関する協定の実施のために行う外国の租税に関する報告事項の管理並びに
外国居住者等所得相互免除法第四十一条の二第一項及び第四十一条の三第一項に規定する報
告事項の管理に関すること。
+[略]
(課税総括課の所掌事務)
第三百九十三条課税総括課は、次に掲げる事務をつかさどる。
[一~十四 同上]
十五外国との租税に関する協定の実施のために行う外国の租税の賦課に関する調査(調査査
察部の所掌に属するものを除く。)及び文書の送達並びに外国居住者等の所得に対する相互主
義による所得税等の非課税等11関する法律 (昭和三十七年法律第百四十20号。以下「外国居
住者等所得相互免除法」という。)第四十一条の二第七項に規定する報告事項の提供に関する
調査に関する事務で、必要なものの指導及び監督並びにこれに必要な調査に関すること。
十六[同上]
(管理運営課の所掌事務)
第三百九十九条管理運営課は、次に掲げる事務をつかさどる。
[一~八 同上
九外国との租税に関する協定の実施のために行う外国の租税に関する報告事項の管理及び外
国居住者等所得相互免除法第四十一条の二第一項に規定する報告事項の管理に関すること。
十[同上]