森林経営管理法の一部を改正する法律(官報号外第277号)
令和7年12月19日|p.13
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13令和7年12月19日金曜日官報(号外第277号)
(協議の場の設置の方法等)
第四十三条法第四十五条第一項の規定による協議の場の設置は、あらかじめ協議の対象となる
地域を公表する等1,より、幅広く適合事業者及び当該地域内の森林の森林所有者、木材関連事
業者その他の当該地域の関係者の参加を求めて行うものとする。
2法第四十五条第一項の規定による取りまとめは、その協議の結果として次に掲げる事項につ
いてするものとする。
一協議の場を設けた地域の範囲
二協議の結果を取りまとめた年月日
三法第四十三条第二項各号に掲げる事項
四その他経営管理の集約化を図るためにには必要な事項
(集約化構想の作成に係る意向調査)
第四十四条 法第四十五条第二項の規定による調査は、次に掲げる事項について行うものとする。
当該地域内の森林(同項の規定による調査を行う市町村が、当該地域において集約化構想
を定めるために当該調査を行うことが必要かつ適当であると認めるものに限る。 次号におい.
て同じ。)についての経営管理の現況
二当該地域内の森林につ(3ての経営管理の見通し
三その他参考となるべき事項
(関係権利者に関する情報の提供
第四十五条法第四十六条の求めは、次に掲げる事項を記載した申出書を提出してするものとす
る。
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一申出者の氏名又は名称及び住所
二申出者が経営管理を行うべきものとして定められた構想森林のうち当該求めに係る森林の
所在
3/
三前号に規定する森林につ(iての関係権利者に関する情報の利用目的
DUI前三号に掲げるもののほか、市町村等が必要と認める事項
2市町村等は、前項第二号に規定する森林についての関係権利者に関する情報を提供する場合
には、当該情報の漏えい。、滅失又は毀損の防止及び利用目的の制限その他の当該情報の適切な
管理のために必要な条件を付すことができる。
(林道の開設及び改良に係る地域森林計画の変更等の要請)
第四十六条法第四十八条第一項の規定による要請は、要請書に当該要請に係る集約化構想及び
地域森林計画の素案を添えて、 これらを都道府県の知事に提出してするものとする。
(集約化構想の作成の申出)
第四十七条法第五十条第一項の規定による申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を提出し
てするものとする。
一申出者の氏名又は名称及び住所
二当該申出に係る森林の区域
三その他参考となるべき事項
(権利集積配分一括計画に定めるべき事項)
第四十八条法第五十一条第二項第一号チの農林水産省令で定める事項は、市町村が設定を受け
る経営管理権及び森林所有者が設定を受ける経営管理受益権の条件その他経営管理権及び経営
管理受益権の設定に係る法律関係0.0関する事項(同号八からホまで及びFに掲げる事項を除
く。)とする。
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