告示令和7年12月18日

農業経営基盤強化促進法附則第十一項の規定に基づき農林水産大臣が定める利率を定める件の一部改正(平成22年農林水産省告示第669号)

掲載日
令和7年12月18日
号種
本紙
原文ページ
p.4
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発行機関農林水産省
省庁農林水産省

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農業経営基盤強化促進法附則第十一項の規定に基づき農林水産大臣が定める利率を定める件の一部改正(平成22年農林水産省告示第669号)

令和7年12月18日|p.4

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令和7年12月18日木曜日官報第1612号4
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれ10対応する改正後欄に掲げる規定
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1この告示は、公布の日から施行する。
2この告示の施行前に貸し付けられた資金についての農業経営基盤強化促進法附則第十一項の農林
水産大臣が定める利率については、なお従前の例による。
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附則
1この告示は、公布の日から施行する。
2この告示の施行前に貸し付けられた漁業近代化資金についての漁業近代化資金融通法第二条第三
項第四号の農林水産大臣が定める利率については、なお従前の例による。
○農林水産省告示第千九百十二号
農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第六十五号)附則第十一項の規定に基づき、平成二十
二年一四月二十三日農林水産省告示第六百六十九号(農業経営基盤強化促進法附則第十一項の規定にせ
づき農林水産大臣が定める利率を定める件)の一部を次のように改正する
令和七年十二月十八日
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定
の傍線を付した部分のように改める。
18
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次次
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掲載
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農業経営基盤強化促進法附則第十一項の規定に基づき農林水産大臣が定める利率を定める件の一部改正(平成22年農林水産省告示第669号) - 第4頁
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