告示令和7年12月18日

漁業近代化資金融通法第二条第三項第四号の規定に基づき定める利率の一部改正

掲載日
令和7年12月18日
号種
本紙
原文ページ
p.3
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発行機関農林水産省
省庁農林水産省

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漁業近代化資金融通法第二条第三項第四号の規定に基づき定める利率の一部改正

令和7年12月18日|p.3

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○農林水産省告示第千九百十一号
漁業近代化資金融通法(昭和四十四年法律第五十二号)第二条第三項第四号の規定に基づき、漁業
漁業近代化資金融通法 (昭和
近代化資金融通法施行規程(平成二十八年十一月二十九日農林水産省告示第二千三百七十三号)の一
部を次のように改正する。
令和七年十二月十八日
農林水産大臣鈴木憲和
後後
1
附則
1この告示は、公布の日から施行する。
2この告示の施行前に成立している中小漁業融資保証法第六十九条第一項又は第二項の保険関係に
ついては、なお従前の例による。
読み込み中...
漁業近代化資金融通法第二条第三項第四号の規定に基づき定める利率の一部改正 - 第3頁
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