告示令和7年12月18日

中小漁業融資保証法第六十九条第一項の主務大臣が定める利息を定める件の一部改正

掲載日
令和7年12月18日
号種
本紙
原文ページ
p.3
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発行機関農林水産省
省庁農林水産省

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中小漁業融資保証法第六十九条第一項の主務大臣が定める利息を定める件の一部改正

令和7年12月18日|p.3

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告示第三十二号
~農林水産省
て農林水産省
中小漁業融資保証法(昭和二十七年法律第三百四十六号)第六十九条第一項の規定に基づき、平成
大蔵省
七年
MAN ) ) (中小漁業融資保証法第六十九条第一項の主務大臣が定める利息を定める
件)の一部を次のように改正する。
令和七年十二月十八日
財務大臣片山さつき
農林水産大臣鈴木憲和
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中小漁業融資保証法第六十九条第一項の主務大臣が定める利息を定める件の一部改正 - 第3頁
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