株式会社日本政策金融公庫法附則第三十五条の規定に基づき、同条の主務大臣の定める利率を定める等の件の一部を改正する告示
令和7年12月18日|p.2
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法規的告示
農林水産省
株式会社日本政策金融公庫法(平成-九年法律第五十七号)附則第三十五条の規定に基づき、平成
財務省
二十年農林水産省
年期 告示第三十五号 (株式会社日本政策金融公庫法附則第三十五条の規定に基づき、 同
農林水産省
条の主務大臣の定める利率を定める等の件)の一部を次のように改正する。
令和七年十二月十八日
財務大臣片山さつき
告示第三十号
農林水産省
農林水産大臣鈴木憲和
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定
の傍線を付した部分のように改める。
IE
改
改正後
株式会社日本政策金融公庫法(以下「法」
という。)附則第三十五条の年三分五厘以内
で主務大臣の定める利率は、 年二分二厘と
し、同条の年五分以内で主務大臣の定める
利率は、 年二分二厘とし、 同条の年六分五
厘以内で主務大臣の定める利率は、 年二分
三厘五毛とし、 同条の年七分五厘以内で主
務大臣の定める利率は、 年三分三厘五毛と
し、同条の年四分五厘以内で主務大臣の定
める利率は、年二分二厘とする。
二法別表第五第一号の1に掲げる資金につ
いては、一の規定にかかわらず、法附則第
三十五条の年三分五厘以内で主務大臣の定
める利率は、次の表の上欄に掲げる償還期
限の区分に応じ、 それぞれ同表の下欄に掲
げる利率とする。
改 正 前
前
-株式会社日本政策金融公庫法(以下「法」
という。)附則第三十五条の年三分五厘以内
で主務大臣の定める利率は、 年二分一厘と
し、同条の年五分以内で主務大臣の定める
利率は、年二分一厘とし、同条の年六分五
厘以内で主務大臣の定める利率は、 年二分
二厘五毛とし、 同条の年七分五厘以内で主
務大臣の定める利率は、年三分二厘五毛と
し、同条の年四分五厘以内で主務大臣の定
める利率は、年二分一厘とする。
二法別表第五第一号の1に掲げる資金につ
いては、 一の規定にかかわらず、 法附則第
三十五条の年三分五厘以内で主務大臣の定
める利率は、次の表の上欄に掲げる償還期
限の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲
げる利率とする。
償還期限
利率(
五年以下
年一分二厘五毛
五年を超え七年以下
年一分三厘五毛
七年を超え八年以下
年一分四厘五毛
八年を超え十年以下
年一分五厘五毛
十年を超え十一年以
年一分六厘五毛
7
三法別表第五第三号の1に掲げる資金(同
号の1の主務大臣の定める要件に適合する
者に貸し付けられる資金に限る。)のうち、
林業経営基盤の強化等の促進のための資金
の融通等に関する暫定措置法(昭和五十四
年法律第五十一号)第三条第一項の認定を
受けた者が当該認定に係る同条第二項第三
号の措置を実施するのに必要とするものに
ついては、 一の規定にかかわらず、 法附則
第三十五条の年三分五厘以内で主務大臣の
定める利率は、次の表の上欄に掲げる償還
期限の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に
掲げる利率とする。
三法別表第五第三号の11-掲げる資金(同
号の1の主務大臣の定める要件に適合する
者に貸し付けられる資金に限る。)のうち、
林業経営基盤の強化等の促進のための資金
の融通等に関する暫定措置法(昭和五十四
年法律第五十一号)第三条第一項の認定を
受けた者が当該認定に係る同条第二項第三
号の措置を実施するのに必要とするものに
ついては、一の規定にかかわらず、法附則
第三十五条の年三分五厘以内で主務大臣の
定める利率は、次の表の上欄に掲げる償還
期限の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に
掲げる利率とする。
年以下
十七年を超え二十五
年二分二厘
以下
十六年を超え十七年
以下
14
十四年を超え十六年
年二分一厘五毛
年二分五毛
以下
十三年を超え十四年
年一分九厘五毛
毛|
以下
+{一年を超え十三年
毛
年一分八厘五毛
償還期限
六年以下
年一分三厘五毛
利率(
六年を超え七年以下
年一分四厘五毛
七年を超え八年以下
年一分五厘五毛
八年を超え十年以下
年一分六厘五毛
T
十年を超え十一年以
年一分七厘五毛
1.一年を超え十三年
以下
以下
十三年を超え十四年
11
毛|
年一分八厘五毛
毛|
年一分七厘五毛
年以下
十七年を超え二十五
14四年を超え十六年
以下
以下
十六年を超え十七年
年二分五毛
毛|
年一分九厘五毛
年二分一厘
償還期限
五年以下
利率(
年一分二厘五毛
五年を超え七年以下
年一分三厘五毛
七年を超え八年以下
八年を超え十年以下
1
十年を超え十一年以
年一分六厘五毛
年一分五厘五毛
年一分四厘五毛
100一年を超え十三年
以下
十三年を超え十四年
以下
年一分八厘五毛
年一分七厘五毛
償還期限
利率(
T
十年を超え十一年以
年一分七厘五毛
八年を超え十年以下
年一分六厘五毛
六年以下
年一分三厘五毛
六年を超え七年以下
年一分四厘五毛
七年を超え八年以下
14
年一分五厘五毛
以下
十三年を超え十四年
年一分九厘五毛
10一年を超え十三年
以下
年一分八厘五毛