告示令和7年12月18日

令和六年能登半島地震等に係る市町村の十二月分の算定方法の特例(第十五条)

掲載日
令和7年12月18日
号種
号外
原文ページ
p.91
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発行機関総務省
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令和六年能登半島地震等に係る市町村の十二月分の算定方法の特例(第十五条)

令和7年12月18日|p.91

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(令和六年能登半島地震等に係る市町村の十二月分の算定方法の特例)
条令和六年度に限り、第三条第一項第一号イの額は、同号イの規定によつて算定した額
第十五条
に、令和六年能登半島地震等について、次の各号によつて算定した額(表示甲位は千円とし、
表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)の合算額を加えた額とする。
一令和六年能登半島地震等により著しい被害を受けた市町村として総務大臣が調査した市町
村について、第三条第一項第一号イの表第一号一の規定に準じて算定した額から、旧省令附
則第十五条第一項第一号の規定により算定した額を控除した額
一前号の市町村について、第三条第一項第一号イの表第一号二の規定に準じて算定した額(こ
の場合において、同号二中「二三、五〇〇円」とあるのは「二三、五〇〇円(令和六年総務
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令和六年能登半島地震等に係る市町村の十二月分の算定方法の特例(第十五条) - 第91頁
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