府省令令和7年12月18日

特別交付税に関する省令の一部を改正する省令

掲載日
令和7年12月18日
号種
号外
原文ページ
p.2
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抽出された基本情報
発行機関総務省
令番号自治省令(改正対象)
省庁総務省

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特別交付税に関する省令の一部を改正する省令

令和7年12月18日|p.2

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(道府県に係る十二月分の算定方法)
第二条各道府県に対して毎年度十二月に交付すべき特別交付税の額は、第一号の額から第二号
の額を控除した額(当該額が負数となるときは、零とする。)に第三号の額を加えた額とする。
一次の表の上欄に掲げる事項について、それぞれ下欄に掲げる算定方法によつて算定した額
(第八号、第九号、第十二号から第十000号まで、第十六号、第二十号、第二十一号、第三十
三号、第四十五号、第四十六号、第五十八号、第六十号、第六十00号及び第六十六号に掲げ
る事項につい10は、、これらの規定によつて算定した額に、財政力指数(当該年度前三年度内
の各年度の別に基準財政収入額を基準財政需要額で除して得た数 (小数点以下二位未満は、
四捨五入する。)を合算した数を三で除して得た数(小数点以下二位未満は、四捨五入する。)
をいう。以下同じ。)が〇・八以上の道府県にあつては〇・二を、〇・五以上〇・八未満の道
府県にあつては三分の七から当該道府県の財政力指数に三分の八を乗じて得た数を控除して
得た数(小数点以下二位未満は、四捨五入する。)を、〇・五未満の道府県にあつては一・〇
をそれぞれ乗じて得た額とする。)(表示単位は千円とし、 表示単位未満の端数があるときは、
その端数を四捨五入する。)の合算額
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特別交付税に関する省令の一部を改正する省令 - 第2頁
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