地方交付税法の一部を改正する法律(昭和32年法律第177号)
令和7年12月18日|p.16
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十五 防衛施
設周辺の整
備事業に要
する経費が
あること。
十五防衛施
設周辺の整
備事業に要
する経費が
あること。
19
77
民民
44
11
11
16
二防衛施設周辺整備法第八条に規定する民生安定施設の整備事業
o)
夥敷
11
汽車
業業
同所
11
事事
27
一防衛施設周辺整備法第三条に規定する障害防止工事
.
}三
11
10
11
to
11
198
る。
てた額を控除した額のうちいずれか少ない額)に〇・五を乗じて得た額とする。
る
地
1/
10
10
財{
11
11
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助金の額の二分の一又は当該道府県が負担すべき額から地方債を財源として充
塲車
**
17
10
17
補)
L.て充てた額を控除した額(定額補助に係る国庫補助事業については、、当該補
べき
10
1.
1/
11
17
を除く。)に要する経費のうち、当該道府県が負担すべき額から地方債を財源と
財源と
規.
7.
19
水
1.
12
の
法(昭和三十二年法律第百七十七号)第三条第一項に規定する水道の整備事業
病
15
of
防止
音音
11
17
17
水
水道
号に掲げる事業(医療法第一条の五第一項に規定する病院の防音工事及び水道
11
補
三金
10
11
n.
20
該年度の九月三十日までの間において国の補助金の交付決定がなされた次の各
以下「防衛施設周辺整備法」という。)の規定により、前年度の十月一日から当
)
DI
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11
1
生生
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(環
境
法法
10
敷
11
第一
17
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規模
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11
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律律
10
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和
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法法
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法律
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第第
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百二
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査
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開発現
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1/
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222
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11
額額
の
14
額額
それぞれ下欄に掲げる率を乗じて得た額の合算額
10
きも
額額
11
1,00
yk
10
表表
10
0.00
橿原
17
11
03
IX
41
11
1,04
11
きものとして総務大臣が調査した額に、次の表の上欄に掲げる区分に従
20
19
10
17
19
11
10
11
従来
19
三埋蔵文化財の発掘調査等に係る経費のうち特別交付税の算定の基礎
税{
10
基本
基礎
11
べし
(
10
100
決算
円を乗じて得た額
14
数十
二二
ものの種類ごとの指定件数、登録件数又は選定件数の合計数に三〇、〇〇〇
00
1.
41
定
14
記録
7
は
11
11
16
00
る。
IX
の区分の欄に掲げる文化財のうち文部科学大臣の指定、登録又は選定に係る
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11
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14
10
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一地
10
10
77
20
1
15
10
表表
二当該年度の四月一日現在における当該道府県の区域内に所在する前号の主
所録
二当該年
度の五月
一日現在
coおける
文化財保
護法第百
八十二条
の規定に
基づく当
該道府県
の条例に
より指定
又は登録
された文
化財
年
建
11
(美
術
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形
民民
16
物質
70
y
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11
14
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合志
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100
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16
技術
二五〇、 〇〇〇円
10'000円
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定
17
(0)
敷
備
二防衛施設周辺整備法第八条に規定する民生安定施設の整備事業
施行
業業
一防衛施設周辺整備法第三条に規定する障害防止工事
乗乗
11
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てた額を控除した額のうちいずれか少ない.額)に〇・五を乗じて得た額とする。
11
110
助金の額の二分の一又は当該道府県が負担すべき額から地方債を財源として充
補
LIて充てた額を控除した額 (定額補助に係る国庫補助事業につ(1TIは、、当該補
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11
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12
を除く。)に要する経費のうち、当該道府県が負担すべき額から地方債を財源と
1/
假令
理事
法(昭和三十二年法律第百七十七号)第三条第一項に規定する水道の整備事業
業業
号に掲げる事業(医療法第一条の五第一項に規定する病院の防音工事及び水道
た.
各各
該年度の九月三十日までの間において国の補助金の交付決定がなされた次の各
10
か
14
以下「防衛施設周辺整備法」という。)の規定により、前年度の十月一日から当
救
19
33
11
10
和)
14
44
14
法律
第三
10
防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律(昭和四十九年法律第百
10
DA
11
力。
月。
額額
て総務大臣が調査11た額
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費費費
DE
91
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租税
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終辞
一六
豫算
10
基本
礎礎
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も
10
11
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緊急
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10
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保存
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調査
11
第一
0.00
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)
確
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}實現
調査
0.00
K.
分析
**
〇・八
0.001,11八八
288
それぞれ下欄に掲げる率を乗じて得た額の合算額
41
IX
11
きものとLて総務大臣が調査11た額に、次の表の上欄に掲げる区分に従い.19
17
00
11
of
其基
11
べ、
三埋蔵文化財の発掘調査等に係る経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべ
17
11
円を乗じて得た額
00
ものの種類ごとの指定件数、登録件数又は選定件数の合計数に三〇、〇〇〇
16
る.
の区分の欄に掲げる文化財のうち文部科学大臣の指定、登録又は選定に係る
る3
14
10
表表
二当該年度の四四月一日現在における当該道府県の区域内に所在する前号の表
二当該年
度の五月
一日現在
における
文化財保
護法第百
八十二条
の規定に
基づく当
該道府県
の条例に
より指定
又は登録
された文
化財
百
民俗文化財及び記念物
無形
y.
11
財政
美術工芸品
10
及
11
of
11
合
物
17
保
存在
)、
技術
18
14
198
含む
19
建造物
二五〇、〇〇〇円
10'000円
三〇、〇〇〇円