告示令和7年12月17日

特定水産資源の採捕の停止に関する省令第一項の規定に基づく告示

掲載日
令和7年12月17日
号種
本紙
原文ページ
p.3
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発行機関農林水産省
省庁農林水産省

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特定水産資源の採捕の停止に関する省令第一項の規定に基づく告示

令和7年12月17日|p.3

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○農林水産省告示第千九百六号
特定水産資源の採捕の停止に関する省令(令和二年農林水産省令第六十九号)第一項の規定に基づ
き、次のとおり告示する。
令和七年十二月十七日
農林水産大臣鈴木憲和
資源管理基本方針(令和二年農林水産省告示第千九百八十二号)別紙2-炉に規定するながすくじ
ら母船式捕鯨業におけるながすくじらの漁獲量の総量が当該大臣管理区分に係る大臣管理漁獲可能量
を超えるおそれが著しく大きく、漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第三十三条第一項第一
号に掲げる場合に該当すると認める。
政政
別表第一
(略)
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特定水産資源の採捕の停止に関する省令第一項の規定に基づく告示 - 第3頁
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