府省令令和7年12月17日

人事院規則一七-〇(管理職員等の範囲)の一部を改正する人事院規則

掲載日
令和7年12月17日
号種
本紙
原文ページ
p.3
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抽出された基本情報
発行機関人事院
令番号人事院規則一七-〇-一五一(改正)
省庁人事院

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人事院規則一七-〇(管理職員等の範囲)の一部を改正する人事院規則

令和7年12月17日|p.3

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人事院は、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)に基づき、人事院規則一七-〇(管理職
員等の範囲)の一部改正11関し次の人事院規則を制定する。
令和七年十二月十七日
人事院総裁川本裕子
人事院規則一七-〇-一五一
人事院規則一七-〇(管理職員等の範囲)の一部を改正する人事院規則
人事院規則一七-〇(管理職員等の範囲)の一部を次のように改正する。
別表総務省の部内部部局の項中「番号企画室長」を「電気通信設備エンジ二ア宝長番号企画室長
に改める。
別表文部科学省の部内部部局の項中「教員免許・研修企画室長」を削り、「教育財政室長」を「教育
財政室長教員免許・研修企画室長」に改める。
別表農林水産省の部内部部局の項中「ファイナンス室長」を「食料システム連携推進室長ファイ
ナンス室長」に、「肥料調整官」を「肥料調整官有機農業推進調整官」に改める。
別表備考第一項中「令和七年八月三十一日」を「令和七年十一月三十日」に改める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
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人事院規則一七-〇(管理職員等の範囲)の一部を改正する人事院規則 - 第3頁
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