介護保険法施行令の一部を改正する政令
令和7年12月17日|p.9
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政令第四百二十号
介護保険法施行令の一部を改正する政令
内閣は、介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第百二十九条第二項の規定に基づき、この政令
を制定する。
介護保険法施行令(平成十年政令第四百十二号)の一部を次のように改正する。
附則第二十三条第一項中「いう。」の下に「次条及び附則第二十五条において同じ。」を加え、「所得税
法第二十八条第一項に規定する給与所得」を「給与所得(所得税法第二十八条第一項に規定する給与
所得をいう。次条及び附則第二十五条において同じ。)」に改める
附則第二十三条の次に次の二条を加える。
(令和八年度の保険料率の算定に関する所得の額の算定方法の特例)
第二十四条第一号被保険者のうち、令和七年の合計所得金額に給与所得が含まれている者(同年中
の給与等 (所得税法第二十八条第一項に規定する給与等をいう。以下同じ。)の収入金額が五十五万
千円以上六十五万千円未満である者に限る。)の令和八年度における保険料率の算定についての第二
十二条の二第四四項(第一号に係る部分に限る。)、第三十八条第一項(第一号八、、第二号イ、第DU月
イ、第六号イ、第七号イ、第八号イ、第九号イ、第十号イ、第十一号イ及び第十二号イに係る部分
に限る。)及び第三十九条第一項(第一号八、第二号イ、第四号イ、第六号イ、第七号イ、第八号イ、
第九号イ、第十号イ、第十一号イ、第十二号イ及び第十三号イに係る部分に限る。)の規定の適用に
ついては、 第二十二条の二第四項第一号中 「第六項第一号、 第二十九条の二の二第九項、 第三十八
条第一項第一号八、第二号イ及び第四号イ並びに第三十九条第一項第一号ハ、第二号イ及び第四号
イ」とあるのは「第六項第一号並びに第二十九条の二の二第九項」と、第三十八条第一項第一号八
中「合計所得金額」とあるのは「合計所得金額(地方税法第二百九十二条第一項第十三号に規定す
る合計所得金額をいい、当該合計所得金額に所得税法第二十八条第一項に規定する給与所得が含ま
れている場合には、当該給与所得については、同条第二項の規定によって計算した金額(租税特別
措置法第四十一条の三の十一第二項の規定による控除が行われている場合には、その控除前の金額)