政令令和7年12月17日

船員法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令

掲載日
令和7年12月17日
号種
号外
原文ページ
p.9
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抽出された基本情報
発行機関内閣
令番号政令第四百十八号
発令機関内閣

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船員法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令

令和7年12月17日|p.9

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第一条の表第十七条の四及び第十七条の九の項、第十七条の五の項、第十七条の六第一項の項及
び第十七条の十の項を削り、同表第十七条の十一並びに第十七条の十五第一号及び第10号の項中「一
部改正法」を「船舶安全法及び船舶職員法の一部を改正する法律」に改め、同表第十七条の十一第
一号の項、 第十七条の十一第三号の項、 第十七条の十一第三号の項、 第十七条の十一第四四号の項
第十七条の十五第二号の項及び第十七条の十五第三号の項を削る。
(標準的な官職を定める政令の一部改正)
第五条標準的な官職を定める政令(平成二十一年政令第三十号)の一部を次のように改正する。
本則の表二十五の項中「締約国資格証明書」を「船員条約締約国資格証明書若しくは漁船員条約
締約国資格証明書」に改める。
(国土交通省組織令の一部改正)
第六条国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)の一部を次のように改正する。
第百四十三条第九号中「締約回資格証明書」を「船員条約締約国資格証明書又は漁船員条約締約
国資格証明書」に改める。
附則
この政令は、船員法等の一部を改正する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日から施行す
る。
内閣総理大臣高市早苗
国土交通大臣金子恭之
船員法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令をここに公布する。
御名御璽
介護保険法施行令の一部を改正する政令をここに公布する。
御名御璽
読み込み中...
船員法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 - 第9頁
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