政令令和7年12月17日

化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令

掲載日
令和7年12月17日
号種
号外
原文ページ
p.6
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
発行機関内閣
令番号政令第四百十六号
発令機関内閣

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令

令和7年12月17日|p.6

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令をここに公布する。
御名御璽
令和七年十二月十七日
内閣総理大臣高市早苗
政令第四百十六号
化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令
内閣は、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(昭和四十八年法律第百十七号)第二条第
二項、第二十四条第一項、第二十五条、第二十八条第二項及び第五十二条の規定に基づき、並びに同
法を実施するため、この政令を制定する。
化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令(昭和四十九年政令第二百二号)の一部を次
のように改正する。
第一条第一項第三十五号ロ中「。以下「八:二フルオロテロマーアルコール」という。」を削り、同
項第三十六号中「限る」の下に「。次号において同じ」を加え、同項中第三十九号を第四十号とし、
第三十八号を第三十九号とし、同項第三十七号中「第七条の表二十一の項」を「第七条の表二十二の
項」に改め、同号を同項第三十八号とし、同項第三十六号の次に次の一号を加える。
二十七ペルフルオロ(ヘキサン-一-スルホン酸)関連物質((トリデカフルオロアルキル)スル
ホニル基(炭素数が六のものに限る。)又は[(トリデカフルオロアルキル)スルフィニル]オキシ
基 (炭素数が六のものに、限る。)を有する化合物であつて、 自然的作用による化学的変化によりペ
ルフルオロ(ヘキサン-一-スルホン酸)又はペルフルオロ(アルカンスルホン酸)を生成する
ものとして厚生労働省令、 経済産業省令、 環境省令で定める化学物質をいう。 以下同じ。)
第一条第二項中「前項第三十五号ハ」の下に「又は第三十七号」を加える
読み込み中...
化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令 - 第6頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
内閣の新着公告を見逃さないために

Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。

監視機能の詳細を見る →