告示令和7年12月17日

廃棄物その他の物の投棄による海洋汚染の防止に関する条約の千九百九十六年の議定書の二千九年の改正の受諾について(外務省告示第四百六十一号)

掲載日
令和7年12月17日
号種
号外
原文ページ
p.73
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抽出要点

廃棄物その他の物の投棄による海洋汚染の防止に関する条約の千九百九十六年の議定書の二千九年の改正の受諾

抽出された基本情報
発行機関外務省
省庁外務省
件名廃棄物その他の物の投棄による海洋汚染の防止に関する条約の千九百九十六年の議定書の二千九年の改正の受諾

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廃棄物その他の物の投棄による海洋汚染の防止に関する条約の千九百九十六年の議定書の二千九年の改正の受諾について(外務省告示第四百六十一号)

令和7年12月17日|p.73

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○外務省告示第四百六十一号
日本国政府は、平成二十一年十月三十日にロンドンにおいて採択された「千九百七十二年の廃棄物
その他の物の投棄による海洋汚染の防止に関する条約の千九百九十六年の議定書の二千九年の改正」
の受諾書を令和七年十二月十六日に国際海事機関事務局長に寄託した。なお、同改正の受諾書を寄託
する際に、同議定書の第十四四回締約国会議決議LP五 の2の規定に基づき、日本国政府は、令和八
年一月十九日から同改正の効力発生までの間、同改正を暫定的に適用する旨の宣言を行った。
同改正が第二十一条3の規定に従い効力を生ずる日については、別途告示する。
令和七年十二月十七日
外務大臣茂木敏充
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廃棄物その他の物の投棄による海洋汚染の防止に関する条約の千九百九十六年の議定書の二千九年の改正の受諾について(外務省告示第四百六十一号) - 第73頁
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