告示令和7年12月17日

保管金取扱規程等の特例に関する省令の一部改正(平成十七年財務省告示第七十二号)

掲載日
令和7年12月17日
号種
号外
原文ページ
p.72
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保管金取扱規程等の特例に関する省令の一部改正(平成十七年財務省告示第七十二号)

令和7年12月17日|p.72

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○財務省告示第三百三十一号
電子情報処理組織学修用して処理する場合における保管金取扱規程等の特例に関する省令第三条第一項及び第三項に亘って、同条第一項に規定する財務大臣務大臣が推定する負首庁の長が保管する現象及び
同条第三項に規定する財務六点が指定する歳入廃出外現金出納官吏を指定する件(平成十七年財務省告示第七十二号)の一部を次のように改正し、令和七年十二月十八日から適用する
令和七年十二月十七日
財務大臣片山さつき
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
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保管金取扱規程等の特例に関する省令の一部改正(平成十七年財務省告示第七十二号) - 第72頁
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