告示令和7年12月17日

千九百七十二年の廃棄物その他の物の投棄による海洋汚染の防止に関する条約の千九百九十六年の議定書の二千九年の改正(条約第十四号)の概要

掲載日
令和7年12月17日
号種
号外
原文ページ
p.5
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千九百七十二年の廃棄物その他の物の投棄による海洋汚染の防止に関する条約の千九百九十六年の議定書の二千九年の改正(条約第十四号)の概要

令和7年12月17日|p.5

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◇千九百七十二年の廃棄物その他の物の投棄によ
る海洋汚染の防止に関する条約の千九百九十六
年の議定書の二千九年の改正(条約第十四号)
(外務省)
この改正は、海底下の地層への処分のための二
酸化炭素を含んだガスの輸出を一定の条件の下で
行うことができるようにするものであり、その概
要は、次のとおりである。
1議定書の第六条は、投棄のために廃棄物その
他の物を他国に輸出することを許可してはなら
ない旨規定していたが、この改正では、当該規
定の例外として、締約国が、受入国との間で協
定を締結し、又は取決めを行っていることを条
件として、二酸化炭素を含んだガスの輸出を行
うことができることを新たに規定している。(第
六条2関係)
21に記載する協定又は取決めには次の事項を
含めることを規定している。(第六条2関係)
(1)輸出国と受入国との間の許可を与える責任
の確認及び配分
(2)非締約国に輸出する場合、議定書上の義務
に反しないことを確保するための議定書と同
等の規定
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千九百七十二年の廃棄物その他の物の投棄による海洋汚染の防止に関する条約の千九百九十六年の議定書の二千九年の改正(条約第十四号)の概要 - 第5頁
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