告示令和7年12月17日

電子情報処理組織を使用して処理する場合における保管金取扱規程等の特例に関する省令第二条第一項及び第三項に基づき、同条第一項に規定する財務大臣が指定する各省各庁の長が保管する現金及び同条第三項に規定する財務大臣が指定する歳入歳出外現金出納官吏を指定する件の一部を改正する件

掲載日
令和7年12月17日
号種
号外
原文ページ
p.1
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抽出された基本情報
発行機関財務省
省庁財務省

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電子情報処理組織を使用して処理する場合における保管金取扱規程等の特例に関する省令第二条第一項及び第三項に基づき、同条第一項に規定する財務大臣が指定する各省各庁の長が保管する現金及び同条第三項に規定する財務大臣が指定する歳入歳出外現金出納官吏を指定する件の一部を改正する件

令和7年12月17日|p.1

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○電子情報処理組織を使用して処理す
る場合における保管金取扱規程等の
特例に関する省令第二条第一項及び
第三項に基づき、同条第一項に規定
する財務大臣が指定する各省各庁の
長が保管する現金及び同条第三項に
規定する財務大臣が指定する歳入歳
出外現金出納官吏を指定する件の一
部を改正する件(財務三三一)
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電子情報処理組織を使用して処理する場合における保管金取扱規程等の特例に関する省令第二条第一項及び第三項に基づき、同条第一項に規定する財務大臣が指定する各省各庁の長が保管する現金及び同条第三項に規定する財務大臣が指定する歳入歳出外現金出納官吏を指定する件の一部を改正する件 - 第1頁
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