PFOI等の製造設備に関する技術上の基準を定める省令等の一部を改正する省令
令和7年12月17日|p.72
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PFOI等の製造設備に関する技術上の基準を定める省令等の一部を改正する省令
(PFOI等の製造設備に関する技術上の基準を定める省令の一部改正)
第一条PFOI等の製造設備に関する技術上の基準を定める省令(令和六年厚生労働省・経済産業省・環境省令第一号)の一部を次のように改正する。
題名中「PFOI等」を「PFOI」に改める。
第一条第一号中「FFO-等」を「FFOー」に「化学物質の常章及び製造の製造の規制に関する法律施行令」を「化学物質の審査及び第三次等の規制に関する法律施行令」に改め、「及び口一を削り、同条第
二号中一万ドワービ」を「レドロー」に、「正平価値の重要及び製造の規制に関する法律」を「化学物質の審査及び製造等の整備に関する法律」に改め、同条第三号中「FFO-第一を一を一第」に改
める。
第二条中「PFOI等」を「PFOI」に改める。
(PFOI等の取扱いに関する技術上の基準(許可製造業者に係るものに限る。)を定める省令の一部改正)
第二条PFO-等の取扱いに関する技術上の基準(許可製造業者に係るものに限る。)を定める省令(令和六年生労働省・経済産業者・環境省令第二号)の一部を次のように改正する。
題名中「PFOI等」を「PFOI」に改める。
第一条第、号中「プ「ドロー等」を「ドロー」に、化学物質の推進及び製造の規制に関する法律施行令」を「不学物骨の律書及び製造等の規制に関する法律施行令」に改め、「及びし」を削り、同条定
二号中「ドドワー巻」を「ドトのー」に「化学物質の審査及び製造の規制に関する法件」を「化学物質の資章及び製法等の規制に関する法律」に改め、同条第三号三号から第七号までの規定中「FFO-FO-等」
を「PFOI」に改める。
第二条から第十条までの規定中「PFOI等」を「PFOI」に改める。
(PFO1等の取扱いに関する技術上の基準 (許可製造業者に係るものを除く。)を定める省令の一部改正)
第二条PFOI等の取扱いに関する技術上の基準訴可製造業者に係るものを除く。)を定める省省令(昭和六厚生労働省・経済産業省・環境者令第三号)の一部を次のように改正する。
第三条
題名中「PFOI等」を「PFOI」に改める。
第一条第一号中「ドドロー答」を「FFO-一に「化学物質の書井及び製造の規制に関する法律施行令」を「不学物質の措書及び製造等の規制に関する法律施行令」に改め、「及び口、各用う、同条件
二号中一万ドワージ」を「レドロー」に、「化学物質の資査及び製造の規制に関する法律」を「正学物質の害意及び郵送等の規制に関する法律に改め、同条第二号から第八号までの規定中FFO-管
を「PFOI」に改める。
第二条から第十条までの規定中「PFOI等」を「PFOI」に改める。
附則
この省令は、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令の部を改正する政令附則第一項ただし書に規定する規定の施行の口の口(令和七年十二月十七日)から施行する。