の基礎となる事項に関する情報をいう。以下同じ。)、公的給付
令和7年12月16日|p.56
左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。
の基礎となる事項に関する情報をいう。以下同じ。)、公的給付
支給等口座登録簿関係情報(公的給付の支給等の迅速かつ確実
な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律(令和三年法
律第三十八号)第三条第三項第一号から第三号までに掲げる事
項をいう。以下同じ。)、令和五年度物価高騰対策給付金(第一
号)(物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律(令和
五年法律第八十一号)第二条第一号に規定する物価高騰対策給
付金をいう。)の支給に関する情報、令和五年度物価高騰対策給
付金(第二号)(物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する
法律施行規則 (令和五年内閣府・総務省・財務省令第一号)第
二条第一号イ、口及びへ並びに同条第二号イに掲げる世帯、同
条第二号口及び同条第三号イ①に掲げる世帯(同条第一号イ、
口及びへ並びに同条第二号イに掲げる世帯に限る。)並びに同条
第三号イ2に掲げる世帯その他これに準ずる世帯に対し給付金
を支給することを目的として国が交付する交付金を財源として
市町村(特別区を含む。以下同じ。)から支給される給付金であっ
て、同令第一条各号に掲げるものを11う。)の支給に関する情報、
令和六年度物価高騰対策給付金(第一号)(同令第二条第一号11
からホまでに掲げる個人又は世帯、 同条第二号口及び同条第三
号イ11)に掲げる個人又は世帯(同条第二号八からホまでに掲げ
る個人又は世帯に限る。)、同条第三号口及びハに掲げる者並び
に同条第DUI号に掲げる者その他これに準ずる個人又は世帯に対
し給付金を支給することを目的として国が交付する交付金を財
源として市町村から支給される給付金であって、 同令第一条各
号に掲げるものを11う。)の支給に関する情報及び令和六年度物
価高騰対策給付金(第二号)(同令第二条第三号イ③に掲げる世
帯その他これに準ずる世帯に対し給付金を支給することを目的
として国が交付する交付金を財源と11て市町村から支給される
給付金であって、同令第一条第三号に掲げるものを11う。)の支
給に関する情報を含む。)の管理に関する事務
[略]
[二-四 略]
備考 表中の[]の記載は注記である。
附則
この告示は、 公布の日から適用する。
の基礎となる事項に関する情報をいう。以下同じ。)、公的給付
支給等口座登録簿関係情報(公的給付の支給等の迅速かつ確実
な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律(令和三年法
律第三十八号)第三条第三項第一号から第三号までに掲げる事
項をいう。以下同じ。)、令和五年度物価高騰対策給付金(第一
号)(物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律(令和
五年法律第八十一号)第二条第一号に規定する物価高騰対策給
付金をいう。)の支給に関する情報、令和五年度物価高騰対策給
付金(第二号)(物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する
法律施行規則(令和五年内閣府・総務省・財務省令第一号)第
二条第一号イ、口及びへ並びに同条第二号イに掲げる世帯、同
条第二号口及び同条第三号イ11に掲げる世帯(同条第一号イ、
口及びへ並びに同条第二号イに掲げる世帯に限る。)並びに同条
第三号イ2に掲げる世帯その他これに準ずる世帯に対し給付金
を支給することを目的として国が交付する交付金を財源として
市町村(特別区を含む。以下同じ。)から支給される給付金であっ
て、同令第一条各号に掲げるものをいう。)の支給に関する情報、
令和六年度物価高騰対策給付金(第一号)(同令第二条第一号八
からホまでに掲げる個人又は世帯、同条第二号口及び同条第三
号イ に掲げる個人又は世帯(同条第二号ハからホまでに掲げ
る個人又は世帯に限る。)並びに同条第三号口及びハに掲げる個
人又は世帯その他これに準ずる個人又は世帯に対し給付金を支
給することを目的として国が交付する交付金を財源として市町
村から支給される給付金であって、同令第一条各号に掲げるも
のをいう。)の支給に関する情報及び令和六年度物価高騰対策給
付金(第二号)(同令第二条第三号イ に掲げる世帯その他これ
に準ずる世帯に対し給付金を支給することを目的として国が交
付する交付金を財源として市町村から支給される給付金であっ
て、 同令第一条第三号に掲げるものをいう。)の支給に関する情
報を含む。)の管理1-関する事務
[二~四 同上]
[同上]