その他令和7年12月16日

令和六年度北海道旭川市生活安心応援給付金に関する事務(続)

掲載日
令和7年12月16日
号種
特別号外
原文ページ
p.44
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旭川市生活安心応援給付金の支給実施に必要な情報の定義(重複セクション)

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令和六年度北海道旭川市生活安心応援給付金に関する事務(続)

令和7年12月16日|p.44

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◦令和六年度北海道旭川市生活安心応援給付金(原油価格や物
[同上]
価高騰等の影響に鑑み、令和六年度旭川市一般会計補正予算に
おける、北海道旭川市から、低所得者世帯を支援する観点から
支給される給付をいう。以下同じ。)の支給を実施するための基
礎とする情報(入所等の措置の実施に関する情報(児童福祉法
(昭和二十二年法律第百六十四号)による入所等の措置の実施
に関する情報、身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八
十三号)による入所等の措置の実施に関する情報、知的障害者
福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)による入所等の措置の
実施に関する情報及び老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十
三号)による福祉の措置の実施に関する情報をいう。以下同
じ。)、生活保護関係情報(生活保護法(昭和二十五年法律第百
四十四号)による保護の実施に関する情報をいう。以下同じ。)、
地方税関係情報(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)
その他の地方税に関する法律に基づく条例の規定により算定し
た税額又はその算定の基礎となる事項に関する情報をいう。以
下同じ。)、公的給付支給等口座登録簿関係情報(公的給付の支
給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関す
る法律(令和三年法律第三十八号)第三条第三項第一号から第
三号までに掲げる事項をいう。以下同じ。)、令和五年度物価高
騰対策給付金(第一号)(物価高騰対策給付金に係る差押禁止等
に関する法律(令和五年法律第八十一号)第二条第一号に規定
する物価高騰対策給付金をいう。以下同じ。)の支給に関する情
報、令和五年度物価高騰対策給付金(第二号)(物価高騰対策給
付金に係る差押禁止等に関する法律施行規則(令和五年内閣
府・総務省・財務省令第一号)第二条第一号イ、口及びへ並び
に同条第二号イに掲げる世帯、同条第二号口及び同条第三号イ
1に掲げる世帯(同条第一号イ、口及びへ並びに同条第二号イ
に掲げる世帯に限る。)並びに同条第三号イ2に掲げる世帯その
他これに準ずる世帯に対し給付金を支給することを目的として
国が交付する交付金を財源として市町村(特別区を含む。以下
同じ。)から支給される給付金であって、同令第一条各号に掲げ
るものをいう。以下同じ。)の支給に関する情報及び令和六年度
物価高騰対策給付金(第一号)(同令第二条第一号ハからホまで
に掲げる個人又は世帯、同条第二号口及び同条第三号イ①に掲
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令和六年度北海道旭川市生活安心応援給付金に関する事務(続) - 第44頁
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