物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する政令の定義条文
令和7年12月16日|p.51
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令和7年12月16日火曜日官報(号外特第33号)
なる事項に関する情報をいう。以下同じ。)、公的給付支給等口
座登録簿関係情報(公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施の
ための預貯金口座の登録等に関する法律(令和三年法律第三十
八号)第三条第三項第一号から第三号までに掲げる事項をいう。
以下同じ。)、令和五年度物価高騰対策給付金(第一号)(物価高
騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律(令和五年法律第
八十一号)第二条第一号に規定する物価高騰対策給付金をいう。
以下同じ。)の支給に関する情報、令和五年度物価高騰対策給付
金(第二号)(物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法
律施行規則第二条第一号イ、口及びへ並びに同条第二号イに掲
げる世帯、同条第二号口及び同条第三号イ①に掲げる世帯(同
条第一号イ、口及びへ並びに同条第二号イに掲げる世帯に限
る。)並びに同条第三号イ2に掲げる世帯その他これに準ずる世
帯に対し給付金を支給することを目的として国が交付する交付
金を財源として市町村(特別区を含む。以下同じ。)から支給さ
れる給付金であって、同令第一条各号に掲げるものをいう。以
下同じ。)の支給に関する情報、令和六年度物価高騰対策給付金
(第一号)(同令第二条第一号ハからホまでに掲げる個人又は世
帯、同条第二号口及び同条第三号イ①に掲げる個人又は世帯(同
条第二号ハからホまでに掲げる個人又は世帯に限る。)、同条第
三号口及び八に掲げる者並びに同条第四号に掲げる者その他こ
れに準ずる個人又は世帯に対し給付金を支給することを目的と
して国が交付する交付金を財源として市町村から支給される給
付金であって、同令第一条各号に掲げるものをいう。以下同じ。)
の支給に関する情報及び令和六年度物価高騰対策給付金(第二
号)(同令第二条第三号イ3に掲げる世帯その他これに準ずる世
帯に対し給付金を支給することを目的として国が交付する交付
金を財源として市町村から支給される給付金であって、同令第
一条第三号に掲げるものを11う。以下同じ。)の支給に関する情
報を含む。)の管理1-関する事務
[二~五 略]
備考
備考 表中の [ ]の記載は注記である。
[略]
なる事項に関する情報をいう。以下同じ。)、公的給付支給等口
座登録簿関係情報(公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施の
ための預貯金口座の登録等に関する法律(令和三年法律第三十
八号)第三条第三項第一号から第三号までに掲げる事項をいう。
以下同じ。)、令和五年度物価高騰対策給付金(第一号)(物価高
騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律(令和五年法律第
八十一号)第二条第一号に規定する物価高騰対策給付金をいう。
以下同じ。)の支給に関する情報、令和五年度物価高騰対策給付
金(第二号)(物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法
律施行規則第二条第一号イ、口及びへ並びに同条第二号イに掲
げる世帯、同条第二号口及び同条第三号イ①に掲げる世帯(同
条第一号イ、口及びへ並びに同条第二号イに掲げる世帯に限
る。)並びに同条第三号イ2に掲げる世帯その他これに準ずる世
帯に対し給付金を支給することを目的として国が交付する交付
金を財源として市町村(特別区を含む。以下同じ。)から支給さ
れる給付金であって、同令第一条各号に掲げるものをいう。以
下同じ。)の支給に関する情報、令和六年度物価高騰対策給付金
(第一号)(同令第二条第一号ハからホまでに掲げる個人又は世
帯、同条第二号口及び同条第三号イ①に掲げる個人又は世帯(同
条第二号ハからホまでに掲げる個人又は世帯に限る。)並びに同
条第三号口及びハに掲げる個人又は世帯その他これに準ずる個
人又は世帯に対し給付金を支給することを目的として国が交付
する交付金を財源として市町村から支給される給付金であっ
て、同令第一条各号に掲げるものをいう。以下同じ。)の支給に
関する情報及び令和六年度物価高騰対策給付金(第二号)(同令
第二条第三号イ3に掲げる世帯その他これに準ずる世帯に対し
給付金を支給することを目的として国が交付する交付金を財源
として市町村から支給される給付金であって、同令第一条第三
号に掲げるものをいう。以下同じ。)の支給に関する情報を含
む。)の管理に関する事務
[二~五 同上]
[同上]