政令令和7年12月16日

物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律施行規則の一部を改正する命令

掲載日
令和7年12月16日
号種
特別号外
原文ページ
p.2
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抽出された基本情報
令番号令和五年内閣府・総務省・財務省令第一号
発令機関内閣府、総務省、財務省

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物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律施行規則の一部を改正する命令

令和7年12月16日|p.2

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物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律施行規則の一部を改正する命令
物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律施行規則(令和五年内閣府・総務省・財務省令第一号)の一部を次のように改正する。
次の表により、 改正後欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した号を加える。
政政
11
(給付金の差押禁止等)
第一条物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律(以下「法」とい.う。)第二条第二号
柱書に規定する内閣府令・総務省令・財務省令で定める給付金(以下「物価高騰対策給付金
という。)は、次に掲げる給付金とする。
[一~三略]
四令和七年度の一般会計補正予算(第1号)(次号において「令和七年度第一次補正予算」と
(1う。)における物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金(次条第DUT号に掲げる者その他こ
れに準ずる者に対し給付金を支給することを目的として交付されるものに限る。)を財源とし
て、市町村から支給される給付金
五令和七年度第一次補正予算における物価高対応子育て応援手当支給事業費補助金を財源と
して、市町村から支給される給付金
(給付金の支給の対象)
第二条法第二条第二号口に規定する内閣府令・総務省令・財務省令で定める個人又は世帯は、
次の各号に掲げる給付金の区分に応じて、当該各号に掲げる個人又は世帯その他これらに準ず
る個人又は世帯とする。
[一~三略]
DU前条第一DUI号に掲げる給付金 前号口又は八に掲げる者
五 前条第五号に掲げる給付金平成十九年四月二日から令和八年三月三十一日までに出生10
た児童(児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)第三条第一項に規定する児童をいう。)
に係る同法による児童手当の支給を受け、又は受けようとする者
備考 表中の[]の記載は注記である。
五合に七年度第一次補正平算における物価高対応子育て応援手当支給事業費費補助金を附護と
(給付金の差押禁止等)
第一条
一条物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に、関する法律(以下「法」とい.う。)第二条第二号
柱書に規定する内閣府令・総務省令・財務省令で定める給付金(以下「物価高騰対策給付金」
という。)は、次に掲げる給付金とする。
[一~三同上]
[号を加える。]
[号を加える。]
(給付金の支給の対象)
第二条法第二条第二号口に規定する内閣府令・総務省令・財務省令で定める個人又は世帯は、
次の各号に掲げる給付金の区分に応じて、当該各号に掲げる個人又は世帯その他これらに準ず
る個人又は世帯とする。
[一~三同上]
[号を加える。]
[号を加える。]
附則
1この命令は、公布の日から施行する。
*この命令による改従後の物価需騰料実給付金に係る差押禁止等に関する法律施行規則(以下一罪規則というづの規定は、このこの命令の施行前に支給を受け、又は支給を受けることなった新規則第一
条に規定する物価高騰別報総付金(同条第四号及び第二号に掲げるものに限る)についても適用する。ただし、物価書騰判決算総付金に係る条押禁止体に関する法第二条の規定の規定の補用については、この
命令の施行前に生じた効力を妨げない。
法規的告示
○内閣府告示第百三十五号
補助条等に係る千草の執行の測正化に関する法律 昭和二ト年法律第百七十九日)第一六条第二項及び補助金等に係る予算の執行の執行の適正化に関する法律施行令(昭和二十年政令第一百五十五号)第一
七条第一項の規定に基づき、都道府県が行う補助条等の交付に関する事務(令和五年内閣府告告(第九十二号)の一部を次のように改正し、今和七年度の予算に係る補助金等の交付に関する事務について通
用することとしたので、同条第四項の規定により告示する。
令和七年十二月十六日
内閣総理大臣高市早苗
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物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律施行規則の一部を改正する命令 - 第2頁
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