告示令和7年12月16日

令和六年デジタル庁・総務省告示第二十五号の一部改正に関する件

掲載日
令和7年12月16日
号種
特別号外
原文ページ
p.29
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令和六年デジタル庁・総務省告示第二十五号の一部改正に関する件

令和7年12月16日|p.29

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(令和六年デジタル庁・総務省告示第二十五号の一部改正)
第三条令和八年デジタル庁・総務官官等第二十五号(行政工約における特定の個人を論別するための普及の普及の利用等に関する法第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令六十一
条の内閣総理大臣及び総務大臣が定める事務及び情報を定める告示)の一部を次のように改める。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
後後
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基
づく利用特定個人情報の提供に関する命令(令和六年デジタル庁・総務省令第九号)第百六十二
条の内閣総理大臣及び総務大臣が定める事務は、次の表の上欄に掲げる事務とし、同条の内閣総
理大臣及び総務大臣が定める情報は、 同表の下欄に掲げる情報とする。
16
一令和六年度秋田県能代市電力・ガス・食料品等価格高騰重点
[略]
支援給付金(能代市低所得者支援給付金)(原油価格や物価高騰
等の影響に鑑み、令和六年度能代市一般会計補正予算における、
秋田県能代市から、低所得者世帯を支援する観点から支給され
る給付を11う。)の支給を実施するための基礎とする情報 (入所
等の措置の実施に関する情報 (児童福祉法 (昭和二十二年法律
第百六十四号) による入所等の措置の実施に関する情報、 身体
障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)11よる入所
等の措置の実施に関する情報、 知的障害者福祉法 (昭和三十五
年法律第三十七号)11よる入所等の措置の実施に関する情報及
び老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)による福祉の
措置の実施に関する情報を(1う。以下同じ。)、生活保護関係情
報 (生活保護法 (昭和二十五年法律第百四十四号) による保護
の実施に関する情報を11う。以下同じ。)、地方税関係情報(地
方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)その他の地方税に
関する法律に基づく条例の規定により算定した税額又はその算
定の基礎となる事項に関する情報を(1う。以下同じ。)、児童扶
養手当関係情報(児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三
十八号) による児童扶養手当の支給に関する情報をいう。 以下
同じ。)、特別児童扶養手当関係情報(特別児童扶養手当等の支
給に関する法律(昭和三十九年法律第百三十四号)による特別
児童扶養手当の支給に関する情報を11う。以下同じ。)、児童手
当関係情報(児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)によ
る児童手当又は特例給付の支給11関する情報を(1う。以下同
じ。)、 公的給付支給等口座登録簿関係情報 (公的給付の支給等
の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法
**
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基
づく利用特定個人情報の提供に関する命令(令和六年デジタル庁・総務省令第九号)第百六十二
条の内閣総理大臣及び総務大臣が定める事務は、次の表の上欄に掲げる事務とし、同条の内閣総
理大臣及び総務大臣が定める情報は、同表の下欄に掲げる情報とする。
16
令和六年度秋田県能代市電力・ガス・食料品等価格高騰重点
[同上]
支援給付金(能代市低所得者支援給付金)(原油価格や物価高騰
等の影響に鑑み、令和六年度能代市一般会計補正予算における、
秋田県能代市から、 低所得者世帯を支援する観点から支給され
る給付を11う。)の支給を実施するための基礎とする情報 (入所
等の措置の実施に関する情報(児童福祉法(昭和二十二年法律
第百六十20(号)11よる入所等の措置の実施に関する情報、 身体
障害者福祉法 (昭和二十四年法律第二百八十三号) による人所
等の措置の実施に関する情報、知的障害者福祉法(昭和三十五
年法律第三十七号)11よる入所等の措置の実施に関する情報及
び老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)による福祉の
措置の実施に関する情報を11う。以下同じ。)、生活保護関係情
報(生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)による保護
の実施に関する情報を11う。以下同じ。)、地方税関係情報(地
方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)その他の地方税に
関する法律に基づく条例の規定により算定した税額又はその算
定の基礎となる事項に関する情報をいう。以下同じ。)、児童扶
養手当関係情報(児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三
十八号)による児童扶養手当の支給に関する情報をいう。以下
同じ。)、特別児童扶養手当関係情報(特別児童扶養手当等の支
給に関する法律(昭和三十九年法律第百三十四号)による特別
児童扶養手当の支給に関する情報をいう。以下同じ。)、児童手
当関係情報(児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)によ
る児童手当又は特例給付の支給に関する情報をいう。以下同
じ。)、公的給付支給等口座登録簿関係情報(公的給付の支給等
の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法
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令和六年デジタル庁・総務省告示第二十五号の一部改正に関する件 - 第29頁
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