物価高騰対策給付金に係る特定個人情報の提供等に関する改正告示(別表)
令和7年12月16日|p.26
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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基
づく利用特定個人情報の提供に関する命令(令和六年デジタル庁・総務省令第九号)第百六十二
条の内閣総理大臣及び総務大臣が定める事務は、次の表の上欄に掲げる事務とL.、同条の内閣総
理大臣及び総務大臣が定める情報は、同表の下欄に掲げる情報とする。
令和六年度物価高騰対策給付金(第一号)(物価高騰対策給付金
in係る差押禁止等に関する法律施行規則(令和五年内閣府・総務
省・財務省令第一号)第二条第一号八、からホまでに掲げる個人又
14世帯、 同条第二号口及び同条第三号 に掲げる個人又は世帯
(同条第二号八、からホまでに掲げる個人又は世帯に限る。)並びには
同条第三号口及び八に掲げる個人又は世帯その他こ九〇に準ずる個
人又は世帯に対し給付金を支給することを目的と11て国が交付す
る交付金を財源として市町村 (特別区を含む。 以下同じ。)から支
給される給付金であって、同令第一条各号に掲げるものをtoう。
以下同じ。)の支給を実施するための基礎とする情報 (入所等の措
置の実施に関する情報(児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十
四号)11よる入所等の措置の実施に関する情報、身体障害者福祉
法(昭和二14四年法律第二百八十三号)11よる入所等の措置の実
施に関する情報、知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七
号)による入所等の措置の実施に関する情報及び老人福祉法(昭
和三十八年法律第百三十三号) による福祉の措置の実施に関する
情報を13う。)、生活保護関係情報(生活保護法(昭和二十五年法
律第百四十11(号)11よる保護の実施に関する情報をtoう。)、地方
税関係情報(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)その
他の地方税に関する法律に基づく条例の規定により算定した税額
又はその算定の基礎となる事項に関する情報を15う。)、児童扶養
手当関係情報 (児童扶養手当法 (昭和三十六年法律第二百三十八
号)による児童扶養手当の支給に関する情報を11う。)、特別児童
扶養手当関係情報 (昭
和三十九年法律第百三十四号) による特別児童扶養手当の支給に
関する情報を11う。)、児童手当関係情報(児童手当法(昭和四十
事
務
報
情
[略]
十一
務
**
情
[同上]