令和六年デジタル庁・総務省告示第八号の一部改正に関する告示(物価高騰対策給付金に係る特定個人情報の提供等)
令和7年12月16日|p.26
左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。
ノデジタル庁
申告示第三十六号
総務省
〔令和六年デジタル庁・総務省告示第八号の一部改正)
第一条令和六年デジタル庁・総務省告示第八号二行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令第六十二条の
内閣総理大臣及び総務大臣が定める事務及び情報を定める告示)の一部を次のように改める。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める
告示第三十六号
行政主統における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八日に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令(今和六年デンタル庁・総務省令第五号)第百八十一条の規定に
基づき、令和六年デジタル庁・総務省告示第八号二行政千社における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令第百六十二条の
内閣総理大臣及び総務大臣が定める事務及び情報を定める告示)等の一部を次のように改正する。
令和七年十二月十六日
内閣総理大臣高市早苗
総務大臣林芳正
後
政政
正
改
正
前
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に、関する法律第十九条第八号に基
づく利用特定個人情報の提供に関する命令(令和六年デジタル庁・総務省令第九号)第百六十二
条の内閣総理大臣及び総務大臣が定める事務は、次の表の上欄に掲げる事務とし、同条の内閣総
理大臣及び総務大臣が定める情報は、 同表の下欄に掲げる情報とする。
令和六年度物価高騰対策給付金(第一号)(物価高騰対策給付金
11係る差押禁止等に関する法律施行規則(令和五年内閣府・総務
省・財務省令第一号)第二条第一号ハからホまでに掲げる個人又
14世帯、同条第二号口及び同条第三号イ )に掲げる個人又は世帯
(同条第二号ハからホまでに掲げる個人又は世帯に限る。)、同条
第三号口及びハに掲げる者並びに同条第四号に掲げる者その他こ
ればに準ずる個人又は世帯に対し給付金を支給することを目的とL.
て国が交付する交付金を財源とL.て市町村(特別区を含む。以下
同じ。)から支給される給付金であって、同令第一条各号に掲げる
ものを13う。以下同じ。)の支給を実施するための基礎とする情報
(入所等の措置の実施に関する情報(児童福祉法(昭和二十二年
法律第百六十四号) による入所等の措置の実施に関する情報、身
体障害者福祉法(昭和二F四年法律第二百八十三号)11よる入所
等の措置の実施に関する情報、知的障害者福祉法(昭和三十五年
法律第三十七号) による入所等の措置の実施に関する情報及び老
人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)11よる福祉の措置の
実施に関する情報を11う。)、生活保護関係情報(生活保護法(昭
和二十五年法律第百四十四号) による保護の実施に関する情報を
(1う。)、地方税関係情報(地方税法(昭和二十五年法律第二百二
十六号) その他の地方税に関する法律に基づく条例の規定により
算定した税額又にその算定の基礎となる事項11関する情報をis
う。)、児童扶養手当関係情報(児童扶養手当法(昭和三十六年法
律第二百三十八号)11よる児童扶養手当の支給に関する情報をla
う。)、特別児童扶養手当関係情報 (特別児童扶養手当等の支給に
関する法律(昭和三十九年法律第百三十DU(号)11よる特別児童扶
養手当の支給に関する情報をいう。)、児童手当関係情報 (児童手