令和六年度千葉県旭市物価高騰対策家計応援商品券の支給に関する情報等の管理事務の一部改正
令和7年12月16日|p.8
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令和六年度千葉県旭市物価高騰対策家計応援商品券(原油価格や物価高騰等の影響に鑑み、
令和五年度旭市一般会計補正予算における、千葉県旭市から、地域住民を支援する観点から支
給される給付をいう。)の支給を実施するための基礎とする情報(入所等の措置の実施に関する
情報(児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)による入所等の措置の実施に関する情報、
身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)による入所等の措置の実施に関する情
報、知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)による入所等の措置の実施に関する情
報及び老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)による福祉の措置の実施に関する情報を
いう。)、生活保護関係情報(生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)による保護の実施
に関する情報をいう。)、令和五年度物価高騰対策給付金(第一号)(物価高騰対策給付金に係る
差押禁止等に関する法律(令和五年法律第八十一号)第二条第一号に規定する物価高騰対策給
付金をいう。)の支給に関する情報、令和五年度物価高騰対策給付金(第二号)(物価高騰対策給
付金に係る差押禁止等に関する法律施行規則(令和五年内閣府・総務省・財務省令第一号)第
一条第一号イ、口及びへ並びに同条第二号イに掲げる世帯、同条第二号口及び同条第三号イ1
に掲げる世帯(同条第一号イ、口及びへ並びに同条第二号イに掲げる世帯に限る。)並びに同条
第三号イ2に掲げる世帯その他これに準ずる世帯に対し給付金を支給することを目的として国
が交付する交付金を財源として市町村(特別区を含む。以下同じ。)から支給される給付金であっ
て、 同令第一条各号に掲げるものをいう。)の支給に関する情報及び令和六年度物価高騰対策給
付金(第一号)(同令第二条第一号八からホまでに掲げる個人又は世帯、同条第二号口及び同条
第三号イ1に掲げる個人又は世帯(同条第二号ハからホまでに掲げる個人又は世帯に限る。)並
びに同条第三号口及びハに掲げる個人又は世帯その他これに準ずる個人又は世帯に対し給付金
を支給することを目的として国が交付する交付金を財源として市町村から支給される給付金で
あって、同令第一条各号に掲げるものをいう。)の支給に関する情報を含む。)の管理に関する事
務