告示令和7年12月16日

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令第七十四条の内閣総理大臣及び総務大臣が定める事務を定める告示

掲載日
令和7年12月16日
号種
特別号外
原文ページ
p.5
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発行機関総務省
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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令第七十四条の内閣総理大臣及び総務大臣が定める事務を定める告示

令和7年12月16日|p.5

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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める
事務を定める命令(平成二十六年内閣府・総務省令第五号)第七十四条の規定に基づき、行政手続に
おける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める
命令第七十四条の内閣総理大臣及び総務大臣が定める事務を次のように定める。
令和七年十二月十六日
内閣総理大臣高市早苗
総務大臣林芳正
令和七年度物価高対応了育て応援手当(物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律施行規
則(令和五年内閣府・総務省・財務省令第一号)第二条第五号に掲げる者その他これに準ずる者に対
し給付金を支給することを目的として国が交付する補助金を財源として市町村(特別区を含む。)から
支給される給付金であって、同令第一条第五号に掲げるものをいう。)の支給を実施するための基礎と
する情報(地方税関係情報(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)その他の地方税に関する
法律に基づく条例の規定により算定した税額又はその算定の基礎となる事項に関する情報をいう。)、
児童手当関係情報(児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)による児童手当の支給に関する情報
をいう。)及び公的給付支給等口座登録簿関係情報(公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための
預貯金口座の登録等に関する法律(令和三年法律第三十八号)第三条第三項第一号から第三号までに
掲げる事項をいう。)を含む。)の管理に関する事務
附則
この告示は、公布の日から適用する。
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この告示は、公布の日から適用する。
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同じ。)を含む。)の管理に関する事務
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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令第七十四条の内閣総理大臣及び総務大臣が定める事務を定める告示 - 第5頁
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