告示令和7年12月16日

公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律第十条の内閣総理大臣が指定する公的給付を定める告示の一部を改正する告示

掲載日
令和7年12月16日
号種
特別号外
原文ページ
p.5
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公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律第十条の内閣総理大臣が指定する公的給付を定める告示の一部を改正する告示

令和7年12月16日|p.5

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○デジタル庁告示第十六号
公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律(令和三年法律第三十八号)第一条の規定に基づき、令和六年デジタル庁告示第五号(公的給付の支給
実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律第十条の内閣総理大臣が指定する公的給付を定める告示)の一部を次のように改正する。
令和七年十二月十六日
内閣総理大臣高市早苗
昭和六年デンタルは告示堂五分(公的給付の支給等の現地がつ確文な実施のための理時を自庫の登録等に関する法律第十条の内閣総理大臣が指定する公的施付を定める公平の一部を次のように改める。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
正{
政政
改 正 後
後後
改正
改正前
令和六年度物価高騰対策給付金 (第一号) (物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に、関する法律
施行規則(令和五年内閣府・総務省・財務省令第一号)第二条第一号八からホまでに掲げる個人
又は世帯、同条第二号口及び同条第三号イ1に掲げる個人又は世帯(同条第二号ハからホまでに
掲げる個人又は世帯に限る。)、同条第三号口及びハに掲げる者並びに同条第四号に掲げる者その
他これに準ずる個人又は世帯に対し給付金を支給することを目的として国が交付する交付金を財
源として市町村(特別区を含む。)から支給される給付金であって、同令第一条各号に掲げるもの
をいう。)
令和六年度物価高騰対策給付金(第一号)(物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律
施行規則(令和五年内閣府・総務省・財務省令第一号)第二条第一号八からホまでに掲げる個人
又は世帯、同条第二号口及び同条第三号イ1に掲げる個人又は世帯(同条第二号ハからホまでに
掲げる個人又は世帯に限る。)並びに同条第三号口及びハに掲げる個人又は世帯その他これに準ず
る個人又は世帯に対し給付金を支給することを目的として国が交付する交付金を財源として市町
村(特別区を含む。)から支給される給付金であって、同令第一条各号に掲げるものをいう。)
附則
この告示は、公布の日から適用する。
Jデジタル庁
175告示第三十三号
て総務省
て総務劣
読み込み中...
公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律第十条の内閣総理大臣が指定する公的給付を定める告示の一部を改正する告示 - 第5頁
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