告示令和7年12月16日

デジタル庁告示第十五号(公的給付の実態等の規定かつ確実な実施のための理時を口座の登録等に関する法律第十条の規定に基づく指定)

掲載日
令和7年12月16日
号種
特別号外
原文ページ
p.4
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
原文確認推奨
抽出テキストだけで判断せず、必要に応じて原文画像または PDF で確認してください。
抽出された基本情報
発行機関デジタル庁
省庁デジタル庁

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

デジタル庁告示第十五号(公的給付の実態等の規定かつ確実な実施のための理時を口座の登録等に関する法律第十条の規定に基づく指定)

令和7年12月16日|p.4

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
令和7年12月16日火曜日官報(号外特第33号).
○デジタル庁告示第十五号
公的給付の支給与の迅速か」確文な実施のための如時令口庫の登録等に関する法律(有礼で平法律第二十八日)第十条の規定に基づき、公的給付の実態等の規定かつ確実な実施のための理時を口座の登
録等に関する法律第十条の内閣総理大臣が指定する公的給付を次のように定める。
令和七年十二月十六日
内閣総理大臣高市早苗
令和七年度物価当対応上育て応援手当、朝価当暦対策給付金に係る条押禁止等に関する法律施行規則(平和五年内閣府・総務省-財務省令第一号)第一条第五号に掲げる者その他これに準ずる者に対
給付金を支給することを目的として国が交付する補助金を財源として市町村(特別区を含む。「から支給される給付金であって、同令第一条第五号に掲げるものをいう。)
附則
この告示は、公布の日から適用する。
読み込み中...
デジタル庁告示第十五号(公的給付の実態等の規定かつ確実な実施のための理時を口座の登録等に関する法律第十条の規定に基づく指定) - 第4頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)

関係が確認できる文書

デジタル庁の新着公告を見逃さないために

Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。

監視機能の詳細を見る →