令和六年度物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律施行規則
令和7年12月16日|p.36
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事
務
令和六年度物価高騰対策給付金(第二号)(物価高騰対策給付金
に係る差押禁止等に関する法律施行規則(令和五年内閣府・総務
省・財務省令第一号)第二条第三号イ3に掲げる世帯その他これ
に準ずる世帯に対し給付金を支給することを目的として国が交付
する交付金を財源として市町村(特別区を含む。以下同じ。)から
支給される給付金であって、同令第一条第三号に掲げるものをい
う。以下同じ。)の支給を実施するための基礎とする情報(入所等
の措置の実施に関する情報(児童福祉法(昭和二十二年法律第百
六十四号)による入所等の措置の実施に関する情報、身体障害者
福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)による入所等の措置
の実施に関する情報、知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三
十七号)による入所等の措置の実施に関する情報及び老人福祉法
(昭和三十八年法律第百三十三号)による福祉の措置の実施に関
する情報をいう。)、生活保護関係情報(生活保護法(昭和二十五
年法律第百四十四号)による保護の実施に関する情報をいう。)、
地方税関係情報(地方税法 (昭和二十五年法律第二百二十六号)
その他の地方税に関する法律に基づく条例の規定により算定した
税額又はその算定の基礎となる事項に関する情報をいう。)、児童
扶養手当関係情報(児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三
十八号)による児童扶養手当の支給に関する情報をいう。)、特別
児童扶養手当関係情報(特別児童扶養手当等の支給に関する法律
(昭和三十九年法律第百三十四号)による特別児童扶養手当の支
給に関する情報をいう。)、児童手当関係情報(児童手当法(昭和
四十六年法律第七十三号)による児童手当及び旧特例給付(子ど
も・子育て支援法等の一部を改正する法律(令和六年法律第四十
七号)附則第十三条第一項の規定によりなお従前の例によること
とされた同法第十二条の規定による改正前の児童手当法附則第二
条第一項の給付をいう。)の支給に関する情報をいう。)、公的給付
支給等口座登録簿関係情報(公的給付の支給等の迅速かつ確実な
実施のための預貯金口座の登録等に関する法律(令和三年法律第
三十八号)第三条第三項第一号から第三号までに規定する事項を
いう。以下同じ。)、電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付
金(令和四年度電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金に
係る差押禁止等に関する法律(令和四年法律第七十九号)第一条
に規定する令和四年度電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給
付金をいう。)の支給に関する情報、令和五年度物価高騰対策給付