府省令令和7年12月16日

物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律施行規則(一部抜粋)

掲載日
令和7年12月16日
号種
特別号外
原文ページ
p.28
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抽出された基本情報
令番号第一号
省庁内閣府、総務省、財務省

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物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律施行規則(一部抜粋)

令和7年12月16日|p.28

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支給される給付をいう。以下同じ。)の支給を実施するための基
礎とする情報(入所等の措置の実施に関する情報(児童福祉法
(昭和二十二年法律第百六十四号)による入所等の措置の実施
に関する情報、身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八
十三号)による入所等の措置の実施に関する情報、知的障害者
福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)による入所等の措置の
実施に関する情報及ぴ老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十
三号)による福祉の措置の実施に関する情報をいう。以下同
じ。)、生活保護関係情報(生活保護法(昭和二十五年法律第百
四十四号)による保護の実施に関する情報をいう。以下同じ。)、
地方税関係情報(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)
その他の地方税に関する法律に基づく条例の規定により算定し
た税額又はその算定の基礎となる事項に関する情報をいう。以
下同じ。)、公的給付支給等口座登録簿関係情報、令和五年度物
価高騰対策給付金(第一号)(物価高騰対策給付金に係る差押禁
止等に関する法律(令和五年法律第八十一号)第二条第一号に
規定する物価高騰対策給付金をいう。)の支給に関する情報、令
和五年度物価高騰対策給付金(第二号)(物価高騰対策給付金に
係る差押禁止等に関する法律施行規則(令和五年内閣府・総務
省・財務省令第一号)第二条第一号イ、口及びへ並びに同条第
二号イに掲げる世帯、同条第二号口及び同条第三号イ①に掲げ
る世帯(同条第一号イ、口及びへ並びに同条第二号イに掲げる
世帯に限る。)並びに同条第三号イ2に掲げる世帯その他これに
準ずる世帯に対し給付金を支給することを目的として国が交付
する交付金を財源として市町村(特別区を含む。以下同じ。)か
ら支給される給付金であって、同令第一条各号に掲げるものを
いう。)の支給に関する情報及び令和六年度物価高騰対策給付金
(第一号)(同令第二条第一号ハからホまでに掲げる個人又は世
帯、同条第二号口及び同条第三号イ①に掲げる個人又は世帯(同
条第二号ハからホまでに掲げる個人又は世帯に限る。)、同条第
三号口及びハに掲げる者並びに同条第四号に掲げる者その他こ
れに準ずる個人又は世帯に対し給付金を支給することを目的と
して国が交付する交付金を財源として市町村から支給される給
付金であって、同令第一条各号に掲げるものをいう。)の支給に
関する情報を含む。)の管理1-関する事務
[三~六 略]
備考
備考 表中の[]の記載は注記である。
支給される給付をいう。以下同じ。)の支給を実施するための基
礎とする情報(入所等の措置の実施に関する情報(児童福祉法
(昭和二十二年法律第百六十四号) による入所等の措置の実施
に関する情報、身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八
十三号)による入所等の措置の実施に関する情報、知的障害者
福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)による入所等の措置の
実施に関する情報及び老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十
三号)による福祉の措置の実施に関する情報をいう。以下同
じ。)、生活保護関係情報(生活保護法(昭和二十五年法律第百
四十四号)による保護の実施に関する情報をいう。以下同じ。)、
地方税関係情報(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)
その他の地方税に関する法律に基づく条例の規定により算定し
た税額又はその算定の基礎となる事項に関する情報をいう。以
下同じ。)、公的給付支給等口座登録簿関係情報、令和五年度物
価高騰対策給付金(第一号)(物価高騰対策給付金に係る差押禁
止等に関する法律(令和五年法律第八十一号)第二条第一号に
規定する物価高騰対策給付金をいう。)の支給に関する情報、令
和五年度物価高騰対策給付金(第二号)(物価高騰対策給付金に
係る差押禁止等に関する法律施行規則(令和五年内閣府・総務
省・財務省令第一号)第二条第一号イ、口及びへ並びに同条第
二号イに掲げる世帯、同条第二号口及び同条第三号イ①に掲げ
る世帯(同条第一号イ、口及びへ並びに同条第二号イに掲げる
世帯に限る。)並びに同条第三号イ2に掲げる世帯その他これに
準ずる世帯に対し給付金を支給することを目的として国が交付
する交付金を財源として市町村(特別区を含む。以下同じ。)か
ら支給される給付金であって、同令第一条各号に掲げるものを
いう。)の支給に関する情報及び令和六年度物価高騰対策給付金
(第一号)(同令第二条第一号ハからホまでに掲げる個人又は世
帯、同条第二号口及び同条第三号イ①に掲げる個人又は世帯(同
条第二号ハからホまでに掲げる個人又は世帯に限る。)並びに同
条第三号口及びハに掲げる個人又は世帯その他これに準ずる個
人又は世帯に対し給付金を支給することを目的として国が交付
する交付金を財源として市町村から支給される給付金であっ
て、 同令第一条各号に掲げるものをいう。)の支給に関する情報
を含む。)の管理に関する事務
[三~六 同上]
[同上]
[略]
読み込み中...
物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律施行規則(一部抜粋) - 第28頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)

関係が確認できる文書

R7/1/24食料の安定供給のための農地の確保及びその有効な利用を図るための農業振興地域の整備に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令の整備に関する省令同一法令番号第一号R7/1/24食料の安定供給のための農地の確保及びその有効な利用を図るための農業振興地域の整備に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令の整備に関する省令同一法令番号第一号R7/1/24食料の安定供給のための農地の確保及びその有効な利用を図るための農業振興地域の整備に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令の整備に関する省令同一法令番号第一号R7/1/24食料の安定供給のための農地の確保及びその有効な利用を図るための農業振興地域の整備に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令の整備に関する省令同一法令番号第一号R7/1/24食料の安定供給のための農地の確保及びその有効な利用を図るための農業振興地域の整備に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令の整備に関する省令同一法令番号第一号R7/1/24食料の安定供給のための農地の確保及びその有効な利用を図るための農業振興地域の整備に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令の整備に関する省令同一法令番号第一号
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