告示令和7年12月16日

農林水産省告示第千八百九十三号(10件)

掲載日
令和7年12月16日
号種
本紙
原文ページ
p.5 - p.6
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抽出要点

保安林の指定(徳島県那賀郡那賀町)

抽出された基本情報
発行機関農林水産省
省庁農林水産省
件名保安林の指定(徳島県那賀郡那賀町)

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農林水産省告示第千八百九十三号(10件)

令和7年12月16日|p.5-6

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○農林水産省告示第千八百九十三号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和七年十二月十六日
農林水産大臣鈴木憲和
◦保安林の所在場所愛知県北設楽郡東栄町大
字月字瀬戸久保五、一六、字峠下一一、宇山本
二、字高根一、字宇損沢四、五の一、大字中設
楽字崩一三、大字振草字小林トエグチ九の二、
一三
二指定の目的水源の涵養
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1主伐に係る伐採種は、定めない。
2主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
一)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種次のとおりとする。
(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を愛
知県庁及び東栄町役場に備え置いて縦覧に供す
る。)
○農林水産省告示第千八百九十四号
二十五条第一項の規定により、 次のように保安林
の指定をする。
令和七年十二月十六日
農林水産大臣鈴木憲和
保安林の所在場所宮崎県延岡市北浦町三川
内字末越四〇三五の一、 四〇三五の四から四〇
三五の六まで
二指定の目的水源の涵養
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1主伐に係る伐採種は、定めない。
2主伐として伐採をすることができる立木
は、 当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種次のとおりとする。
(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を宮
崎県庁及び延岡市役所に備え置いて縦覧に供す
る。)
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
○農林水産省告示第千八百九十五号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和七年十二月十六日
農林水産大臣鈴木憲和
◦保安林の所在場所宮崎県延岡市北浦町三川
内字黒沢三一六九
二指定の目的土砂の流出の防備
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1主伐に係る伐採種は、定めない。
2主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度次のとおりとする。
(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を宮
崎県庁及び延岡市役所に備え置いて縦覧に供す
る。)
○農林水産省告示第千八百九十六号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和七年十二月十六日
農林水産大臣鈴木憲和
一保安林の所在場所宮崎県西都市大字八重字
上鶴四九九の二三(次の図に示す部分に限る。)、
四九九の一
二指定の目的水源の涵養
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1主伐に係る伐採種は、定めない。
2主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種次のとおりとする。
(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ
の図面及び関係書類を宮崎県庁及び西都市役所に
備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第千八百九十七号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和七年十二月十六日
農林水産大臣鈴木憲和
一保安林の所在場所岐阜県郡上市八幡町初音
宇森ケ洞七〇七、宇鷲見切洞七二一、宇佐助七
五四
二指定の目的土砂の流出の防備
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1次の森林については、主伐は、択伐によ
る。
字森ケ洞七〇七、 字鷲見切洞七二一、 宇
佐助七五四(次の図に示す部分に限る。)
2その他の森林については、主伐に係る伐
採種を定めない。
3主伐として伐採をすることができる立木
は、 当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種次のとおりとする。
(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ
の図面及び関係書類を岐阜県庁及び郡上市役所に
備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第千八百九十八号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和七年十二月十六日
農林水産大臣鈴木憲和
一保安林の所在場所徳島県名西郡神山町上分
字奥屋敷九四の一から九四の三まで
二指定の目的土砂の流出の防備
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1次の森林については、主伐は、択伐によ
る。
字奥屋敷九四の一・九四の二(以上二筆
について次の図に示す部分に限る。)
2その他の森林については、主伐に係る伐
採種を定めない。
3主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種次のとおりとする。
(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ
の図面及び関係書類を徳島県庁及び神山町役場に
備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第千八百九十九号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、 次のように保安林
の指定をする。
令和七年十二月十六日
農林水産大臣鈴木憲和
一保安林の所在場所徳島県三好市東祖谷元井
二三一、二三二
二指定の目的水源の涵養
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1次の森林については、主伐は、択伐によ
る。
東祖谷元井二三一(次の図に示す部分に
限る。)
2その他の森林については、主伐に係る伐
採種を定めない。
3主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種 次のとおりとする。
(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ
の図面及び関係書類を徳島県庁及び三好市役所に
備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第千九百号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和七年十二月十六日
農林水産大臣鈴木憲和
保安林の所在場所徳島県三好市東祖谷栗枝
渡二八〇
二指定の目的水源の涵養
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1主伐に係る伐採種は、定めない。
2主伐として伐採をすることができる立木
は、 当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(1)立木の伐採の限度次のとおりとする。
(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を徳
島県庁及び三好市役所に備え置いて縦覧に供す
る。)
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種次のとおりとする。
(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ
の図面及び関係書類を徳島県庁及び三好市役所に
備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第千九百二号
○農林水産省告示第千九百一号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和七年十二月十六日
農林水産大臣鈴木憲和
一保安林の所在場所徳島県三好市池田町シン
ヤマ三八九三の二、三九〇七、三九一七の二
二指定の目的土砂の流出の防備
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1次の森林については、主伐は、択伐によ
る。
池田町シンヤマ三八九三の二・三九〇
七・三九一七の二(以上三筆について次の
図に示す部分に限る。)
2その他の森林については、主伐に係る伐
採種を定めない。
3主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
○農林水産省告示第千九百三号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和七年十二月十六日
農林水産大臣鈴木憲和
一保安林の所在場所徳島県那賀郡那賀町大久
保字イヤ谷五五、五六、雄宇かんばら一〇一
字小谷口一二六の一七、一二六の二一、字五味
六の一、七、八の一、八の五、八の八、九の一、
一〇の一、 一〇の三、 一三の二、 一三の三、
八、字中津六六の一二、六六の二九、六六の三
八から六六の四〇まで、宇南尻五九の六、字奥
畑四七の一六
二指定の目的水源の涵養
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1主伐に係る伐採種は、定めない。
2主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種次のとおりとする。
(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を徳
島県庁及び那賀町役場に備え置いて縦覧に供す
る。)
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農林水産省告示第千八百九十三号(10件) - 第5頁
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