告示令和7年12月16日

登録無形文化財の登録並びに保持者及び保持団体の認定の基準の一部を改正する告示

掲載日
令和7年12月16日
号種
本紙
原文ページ
p.3
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抽出要点

登録無形文化財の登録並びに保持者及び保持団体の認定の基準の一部を改正する告示

抽出された基本情報
発行機関文部科学省
省庁文部科学省
件名登録無形文化財の登録並びに保持者及び保持団体の認定の基準の一部を改正する告示

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登録無形文化財の登録並びに保持者及び保持団体の認定の基準の一部を改正する告示

令和7年12月16日|p.3

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登録無形文化財の登録並びに保持者及び保持団体の認定の基準(令和三年文部科学省告示第九十
号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規
定の傍線を付した部分のように改める。
備考表中の[]の記載は注記である。
保持団体
工芸技術の性格上個人的特色が薄く、
つ、当該工芸技術を保持する者が多数いる
場合において、これらの者が主たる構成員
となつている団体
〔生活文化関係〕
保持者
重要無形文化財に指定される生活文化
(以下単に 「生活文化」 という。)を高度
に体得している者
二生活文化を正しく体得し、かつ、これ
に精通している者
三二人以上の者が一体となつて行う生活
文化について、 これを高度に体得してい
る者が構成して(1る団体の構成員
保持団体
生活文化の性格上個人的特色が薄く、か
かか
つ、当該生活文化を保持する者が多数いる
場合におisて、これらの者が主たる構成員
となつている団体
保持団体
工芸技術の性格上個人的特色が薄く、か
つ、 当該工芸技術を保持する者が多数いる
場合において、これらの者が主たる構成員
となつている団体
成員
11
10
**
十一
芸技術を高度
DI
198
(7)
に精通して
10
17
二工芸技術
改正
**
14
14
10
(以下単に「
17
0.00
一度
19
23
0.0
17
17
11
17
一重要無形文化
y
11
40
16
10
17
100
11
14
0.00
廿七日
11
10
成績
○体
10
To
10
特殊
100
Co
色,
70
100
**
場(
70
14
11
19
11
14
$0,0
1,
10
10
1,
17
技技
10
術)
17
0.00
13
n.
10
73
15
11
0.00
14
10
保持者
73
13
10
11
11
構成
10
11
十月
}高
11
[略]
〔工芸技術関係〕
0,00
0.00
10.00
1,000
1,00
0.00
〔芸能関係〕
持団体の認定基準
第二重要無形文化財の保持者又は促
保{
10
11
なり
地方的又は流派的特色が顕著なもの
0.00
10
かか
17
係る歴史上重要な地位を占め、19つ、
(1) 芸術上価値が高く、 又は生活文化
14
44
15
7
11
17
位を占めるもの
00
1,8
特殊
17
10
地温
芸術上特に価値の高(1も
10
一重
要要
(二)生活文化に係る歴史上特に重
の一に該当するもの
(0
77
14
下 及び におbyて同じ。)のうち次の各号
(話
**
0.0
0.00
10
活文化のうち無形の文化的所産を(1う。
第第
11
17
10
19
76
生生
17
11
1.
11
14
十二
10
0.4
一十
**
10
生活文化(文化
云術基本法(平成十三年
11
17
○年
〔生活文化関係〕
顕著なも10
0.00
要な地位を上
to
0.0
11
値{
of
(二二二二二二二二二二二二二二二二二二二
0,00
5.
(一二
4.
11
術のうち次の各号
77
77
陶芸、染織、漆
4,4
○漆
〔工芸技術関係〕
1,000
16
10
14
(0
10
11
[略]
11
1,
10
1-
11
重量
14
10
0.00
17
7
1.
10
11
10
要)
11
11
11
77
19
10
地{
14
地温
1
十月
14
的(
11
1/8
色,
1重
10
(7)
19
11
位.
他(
0.00
10
**
10
11
0.00
10
17
11
1
D
14
0.00
14
〔芸能関係〕
11
11
10
11
y
17
財政
14
II
後後
読み込み中...
登録無形文化財の登録並びに保持者及び保持団体の認定の基準の一部を改正する告示 - 第3頁
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