告示令和7年12月16日

重要無形文化財の指定並びに保持者及び保持団体の認定の基準の一部を改正する告示

掲載日
令和7年12月16日
号種
本紙
原文ページ
p.3
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
OCR精度: 低
表・縦書き・固有名詞は抽出結果がずれることがあります。重要な確認は原文画像または PDF を参照してください。
抽出要点

重要無形文化財の指定並びに保持者及び保持団体の認定の基準の一部を改正する告示

抽出された基本情報
発行機関文部科学省
省庁文部科学省
件名重要無形文化財の指定並びに保持者及び保持団体の認定の基準の一部を改正する告示

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

重要無形文化財の指定並びに保持者及び保持団体の認定の基準の一部を改正する告示

令和7年12月16日|p.3

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
重要無形文化財の指定並びに保持者及び保持団体の認定の基準の一部を改正する告示
重要無形文化財の指定並びに保持者及び保持団体の認定の基準(昭和二十九年文化財保護委員会告
示第五十五号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる
規定の破線で囲んだ部分のように改める。
14
公公
第五
ち、
[略]
(生活文化関係)
10
of
公共団体が行って
of
24
保存及び活用の
第一登録
14
第百八十二条第二項に規則
生活文化(文化芸術基-
ニ在リ
10
11
文化のうち無形の文化的所産
(田
13
律第百四十八号)第十二条に相
11
Will
17
10
10
10
(無
10
同じ。)(重要無形文化財及び文化財
198
y
10
第第
to
11
n.
VI
17
IC
11
14
基本
め,
y
載載
10
3
11
11
11
一寳
10
11
11
17
11
XI
Fr
1.
法法
措置
18
1.
10
14
Ding
産産
17
0.00
11
00
11
14
一を
7.
文化
**
規(
II
10
**
11
10
除除
14
11
11
10
4.
記録
あり
7.
1
17
100
3.0
19
0.0
基本
る0
11
10
**
保染
0.00
0.00
10
14
10
10
護士
DI
44
同年
要要
35
一方
法法
1/9
10
法法
なり
政政
後後
[同上]
かか
11
14
11
る。
of
る.
10
3,
11
(0)
77
(7)
六八
廿七
14
に規定する指定を地方公共団体が行ってis
10
定定
11
19
護謨
同じ。)(文化財保護法第百八十二条第二項
)無
11
律律
第一
11
四-
生活文化(文化芸
44
八〇
10
19
DITE
第第
7
在庫
71
12
11
(7)
to
11
め,
基本
44
1/1
(7)
一寳
10
10
第一
項項
日(
1/8
7.
10
17
14
措置
11
法(平成十三年法
法法
が、
11
規(
**
19
3)
20
生生
4.
17
成十三年法
必項
平平
なり
法法
(生活文化関係)
100
14
III
(無
17
11
)
00
1-
0.00
第第
1
録録
春春
13
基本
政政
IE
附則
読み込み中...
重要無形文化財の指定並びに保持者及び保持団体の認定の基準の一部を改正する告示 - 第3頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
文部科学省の新着公告を見逃さないために

Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。

監視機能の詳細を見る →