告示令和7年12月16日

農薬残留基準等の改正に関する告示(抜粋)

掲載日
令和7年12月16日
号種
号外
原文ページ
p.12
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抽出要点

農薬残留基準の改正

抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
省庁厚生労働省
件名農薬残留基準の改正

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農薬残留基準等の改正に関する告示(抜粋)

令和7年12月16日|p.12

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この告示は、佐元の目から施行する。ただし、米、小麦及び大食に残留するエスプロカルブの母の限度、ぶどうに無留するエタボキサムの量の限度、とうもうもろこし、その他の穀類、大豆、らつかせい.19
はれい.しょ、さといも類、かんしょ、やまいも、その他のいも類、 いこん類の根、かぶ類の根、西洋わさび、ごぼう、サルシフ11-.に、んにく、 アスパーラガス、パーースニップ、その他のなす科野菜、1.
モン、オ11ンジ、ライム、りんご、もも(果皮及び種子を含む。)、ぶどう、バナナ、八八イヤ、 グアバ一、マンゴー、八ッションフルーツ、くり、ペカン、アーモンド、くるみ、その他のナッツ類及びコー
プロキシストロビンの量の限度、11マトに残留するピカルブトラゾクスの量の限度並びにたまねぎ、その他のゆり科野菜、その他のなす科野菜、11ろうり、みかん(外果皮を含む。)。
11モン、オ11ンジ及びライムに残留するマンジプロパーミドの量の限度に係る改正規定は、告示の日から起算して一年を経過した日から施行する
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農薬残留基準等の改正に関する告示(抜粋) - 第12頁
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