府省令令和7年12月16日

南極地域の環境の保護に関する法律施行規則の一部を改正する省令(環境省告示第九十号)

掲載日
令和7年12月16日
号種
号外
原文ページ
p.12
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
OCR精度: 低
表・縦書き・固有名詞は抽出結果がずれることがあります。重要な確認は原文画像または PDF を参照してください。
抽出要点

南極地域の環境の保護に関する法律施行規則の一部改正

抽出された基本情報
発行機関環境省
令番号第九十号
省庁環境省

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

南極地域の環境の保護に関する法律施行規則の一部を改正する省令(環境省告示第九十号)

令和7年12月16日|p.12

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
は、
は、、別表の上欄の有害物質の種類ごとに、同表の下欄に掲げるとおりとする。
南極地域の環境の保護に関する法律施行規則第二十三条第二項の環境大臣が定める測定方法
10
項項
11
10
11
環{
境{
る。
19
15
一定
10
る。
測{
定定
法{
○環境省告示第九十号
開催地域の環境の保護に関する法律施行規則(平成九年総理市令第五-二号)第二十二条第一項の規定に基づき、南極報報告発電の保護に関する法律施行規則第二十二条第二項の国憲大山が定める測定
方法(平成九年十月環境庁告示第六十号)の一部を次のように改正し、令和七年十二月二十二日から適用する。
令和七年十二月十六日
環境大臣石原宏高
規模
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
は、
南南
別{
極。
表表
は、別表の上欄の有害物質の種類ごと1.0同表の下欄に掲げるとおりとする。
南極地域の環境の保護に、関する法律施行規則第二十三条第二項の環境大臣が定める測
11
10
11
環境
17
(
0.00
11
16
19
0.00
る.
17
一方
法法
政五
11
その他告示
備考
備考 表中の[ ]の記載は注記である。
19則
読み込み中...
南極地域の環境の保護に関する法律施行規則の一部を改正する省令(環境省告示第九十号) - 第12頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
環境省の新着公告を見逃さないために

Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。

監視機能の詳細を見る →