政府調達令和7年12月15日

農林水産省における建設工事及び測量・建設コンサルタント等に係る競争契約の参加資格に関する公示

政府調達p.50 - p.51

出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。

公告概要

令和7年12月15日発行の官報(政府調達 第232号)に掲載された政府調達・入札公告です。農林水産省による「建設工事及び測量・建設コンサルタント等に係る競争契約の参加資格」の資格公示。掲載ページ: p.50 - p.51。

発行機関農林水産省
調達機関農林水産省出典: p.50 - p.51 / 抽出済みメタデータ · 原文確認対象
品目建設工事及び測量・建設コンサルタント等に係る競争契約の参加資格出典: p.50 - p.51 / 抽出済みメタデータ · 原文確認対象
公共機関情報
農林水産省
官報公開記録 242
公共機関記録を見る
公告種別
資格公示
品目
建設工事及び測量・建設コンサルタント等に係る競争契約の参加資格

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農林水産省における建設工事及び測量・建設コンサルタント等に係る競争契約の参加資格に関する公示

令和7年12月15日|p.50-51

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資格
競争参加者の資格に関する公示
令和7・8年度において農林水産省大臣官房予
算課等(別記1の発注機関)における建設工事及
び測量・建設コンサルタント等に係る競争契約の
参加資格を得ようとする者の申請方法等につい
て、次のとおり公示する。
なお、令和7・8年度の資格を既に有する者は、
本公示に基づく資格審査を改めて受ける必要はな
い.
令和7年12月15日
農林水産省大臣官房参事官(経理)
須田亙
◎調達機関番号018◎所在地番号13
1契約の種類及び業種の区分
[掲載順序契約の種類:業種の区分]
(1)建設工事土木一式工事、建築一式工事.
大工工事、左官工事、とび・土工・コンクリー
ト工事、石工事、屋根工事、電気工事、管工
事、タイル・れんが・ブロック工事、鋼構造
物工事、鉄筋工事、舗装工事、しゅんせつ工
事、板金工事、ガラス工事、塗装工事、防水
工事、内装仕上工事、機械器具設置工事、熱
絶縁工事、電気通信工事、造園工事、さく井
工事、建具工事、水道施設工事、消防施設工
事、清掃施設工事、解体工事
(2)測量・建設コンサルタント等測量、土地
家屋調査、建設コンサルタント、建築士事務
所、計量証明、地質調査、補償コンサルタン
ト、その他
2申請の時期
(1)令和8年4月からの資格付与を希望する者
①郵送の場合令和8年2月2日から令和
8年2月27日(必着)までの間に郵送(書
留又は簡易書留など配達の記録が残るもの
に限る。)すること。
②電子メールの場合令和8年2月2日か
ら令和8年2月27日(必着)までの間に送
信すること。
(2)上記2(1)の期限後の申請については、随時
に受け付けるが、資格の付与は令和8年5月
以降となる。
3申請の方法
(1)申請書の入手方法当省所定の「一般競争
(指名競争)参加資格審査申請書」(以下「申
請書」という。)は、農林水産省ホームページ
から入手するものとする。
https://www.maff.go.jp/j/supply/sanka_
sikaku/index.html (農林水産省)
(2)申請書の提出方法申請書に次の書類を添
付し、郵送又は電子メールにより、別記2に
掲げる申請書の提出場所へ提出すること。
ア建設工事の申請を行う場合
a営業所一覧表
b総合評定値通知書の写し(経営事項審
査の審査基準日が申請をする日の1年7
月前の日以降のもので、直前に通知を受
けたもの。さらに、雇用保険、健康保険
及び厚生年金保険の加入状況がいずれも
「加入」又は「適用除外」となっている
ものに限る。ただし、当該通知書におい
て雇用保険、健康保険又は厚生年金保険
の加入状況が「未加入」であった後に当
該保険の加入状況が「加入」又は「適用
除外」となったものは、総合評定値通知
書の写しのほか、それぞれ当該事実を証
する書類)
c納税証明書(国税通則法施行規則(昭
和37年大蔵省令第28号)別紙第9号書式
その3又はその3の2若しくはその3の
3)の写し
d共同企業体協定書の写し(共同企業体
として申請する場合)
e共同企業体等調書(共同企業体として
申請する場合)
f申請者が合併新設会社又は合併存続会
社で合併後5年未満の場合には当該事実
を証明する書類
gグループ経営事項審査及び持株会社化
経営事項審査の結果に基づく申請の場合
には企業集団及び企業集団に属する建設
業者についての数値認定書
h行政書士等の代理申請による場合には
委任状
イ測量・建設コンサルタント等の申請を行
う場合
a営業所一覧表
b財務諸表類
c登記事項証明書又は登記簿謄本(法人
の場合)若しくはその写し
d登録証明書等(登録を受けている場合)
又はその写し
e納税証明書(国税通則法施行規則(昭
和37年大蔵省令第28号)別紙第9号書式
その3又はその3の2若しくはその3の
3)の写し
f行政書士等の代理申請による場合には
委任状
(3)申請書等の作成に用いる言語
①申請書及び財務諸表は、日本語で作成す
ること。なお、外国語で記載されたその他
の書類は、日本語の訳文を付記し、又は添
付すること。
②提出書類のうち、金額欄に外国貨幣額を
使用している場合は、出納官吏事務規程(昭
和22年大蔵省令第95号)第16条に規定する
外国貨幣換算率により邦貨額に換算し、記
載すること。
4競争に参加することができない者
(1)予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165
号)第70条に該当する者。なお、未成年者、
被保佐人又は被補助人であって、契約締結の
ために必要な同意を得ている者は、同条中、
特別の理由がある場合に該当する。
(言葉集団募集(で
報報
第1号号記』日記書記日記書記載書記載書記録書記録書記書書記書記書記書記書記書記書記書書記書書記書記書書記書書記書記書記書記書記書記書記書記書記書記書記書記書記書記書記書記書記書記記記書書記書記書記書書
(2)予算決算及び会計令第71条第1項各号のい
ずれかに該当し、期間を定めて一般競争に参
加させないこととされた者のうち、当該期間
を経過しない者
(3)申請書及び審査に必要な書類に故意に虚偽
の事実を記載した者、又はこの者を代理人、
支配人その他の使用人として使用する者
(4)経営状態が著しく不健全であると認められ
る者
(5)経営事項審査を受けていない者
(6)経営事項審査において、総合評定値通知書
を受けていない者
(7)数人の建設業者が共同して工事を施工する
協定により結成した企業体であって、上記4
(1)から(6)までに該当する構成員を含む者
(8)測量・建設コンサルタント等の営業に関
し、法律上必要な資格を有しない者
5競争参加の資格及びその審査
(1)競争に参加できる者の資格審査は、別記3
又は別記4の総合数値をもって行う。
(2)競争に参加できる者の資格は、上記5(1)に
より別記5の業種別等級区分に基づいて格付
けする。
6資格審査結果の通知
「資格確認通知書」により通知(郵送)する。
7資格の有効期間及び更新手続
(1)競争参加資格の有効期間資格を付与され
たときから令和9年3月31日までとする。
(2)有効期間の更新手続上記7(1)の有効期間
の更新を希望する者は、令和8年11月頃に令
和9・10年度に係る競争参加者の資格に関す
る公示を予定しているので、当該公示に基づ
き申請書類を提出すること。
8会社更生法に基づく更生手続開始の決定又は
民事再生法に基づく再生手続開始の決定を受け
た者の取扱い
(1)今回の申請時において会社更生法に基づく
更生手続申請中の者又は民事再生法に基づく
再生手続申請中の者は、手続開始の決定を受
けた者(以下「更生手続等開始決定者」とい
う。)となった後に、一般競争(指名競争)参
加資格の審査の申請を行うことができる。
(2)令和7・8年度一般競争(指名競争)参加
資格の有資格者として確認を受けた後に更生
手続等開始決定者となった者は、再度の一般
競争(指名競争)参加資格の審査の申請を行
うことができる。
(3)更生手続等開始決定者であって、再度の一
般競争(指名競争)参加資格の審査の申請を
行わないときは、一般競争(指名競争)にお
いて競争参加資格が取り消される場合があ
る。
9合併等により新たに設立された会社等の取扱
(い
合併等により新たに設立された会社等とは,
次の(1)から(5)までに掲げる会社等をいい、再度
の一般競争(指名競争)参加資格の審査の申請
を行うことができる。ただし、建設工事の当該
申請を行うことができる者は、合併等後の経営
事項審査を受けている者に限る。
(1)合併等により新たに会社が設立された場合
における新設会社又は合併により、その一方
が存続した場合における存続会社
(2)親会社がその営業(建設業)の一部を独立
させるために新たに子会社を設立し、子会社
が親会社の当該営業部門を譲り受けたことに
より、親会社の当該営業部門の営業活動が廃
止され、又は休止された場合における子会社
(3)新たに会社が設立され、当該会社が他の会
社の営業(建設業)の全部又は一部を譲り受
けたことにより、当該営業を譲渡した会社の
当該営業部門の営業活動が廃止され、又は休
止された場合における新設会社
(4)既存の建設業者が他の建設業者から営業
(建設業)の全部又は一部を譲り受けたこと
により当該営業を譲渡した建設業者の当該営
業部門の営業活動が廃止され、又は休止され
た場合における当該営業を譲り受けた建設業
11
(5)営業(建設業)の全部又は一部を他の会社
に承継させるために会社分割を行った会社の
当該営業部門の営業活動が廃止され、又は休
止された場合における当該営業を承継した会
10
10申請内容の変更
有資格者は、次の事項に変更があった場合に
は、「競争参加資格審査申請書変更届(建設工事、
測量等)に必要事項を記載の上、次の添付資料
を添えて別記2宛てに速やかに提出すること。
(1)本社(店)住所
(2)商号又は名称、電話番号(ファクシミリ番
号及びメールアドレスを含む)
(3)法人である場合には代表者の役職及び氏
名、個人である場合はその者の氏名
(4)許可・登録の状況(本社(店)の業種の追
加は新規で申請)
(5)営業所の所在地及び電話番号(営業所の新
設廃止を含む)
添付資料
○法人の住所、商号又は名称及び代表者の氏
名に係る変更の場合は、登記事項証明書又
は登記簿謄本(又は抄本)若しくはその写
1)
○個人の住所の場合は、住民票の写し
◦個人の氏名の場合は、戸籍謄本(又は抄本)
の写し
○許可・登録の状況に係る変更の場合は、許
可・登録の証明書等の写し
11競争参加資格を有する者の名簿の閲覧先
https://www.maff.go.jp/j/supply/kensetu.
meibo/index.html(農林水産省ホームページ内)
別記1 発注機関
大臣官房予算課、植物防疫所、那覇植物防疫
事務所、動物検疫所、動物医薬品検査所、農林
水産技術会議事務局筑波産学連携支援セン
ター、農林水産政策研究所
北海道農政事務所、林野庁本庁(建築一式工事
及び測量・建設コンサルタント等契約に限る。)
及び水産庁
別記2申請書の提出場所
郵送の場合
100-8950東京都千代田区霞が関1-2-
1農林水産省大臣官房予算課営繕総括班電
話03-3502-8111内線3320
電子メールの場合
送信先 eizen eizen@maff.go.jp
なお、提出様式はPDFファイル形式による
ものとする。また、提出書類は一つのファイル
にまとめることとするが、当該ファイルの容量
が7MBを超えた場合は、この限りではない。
別記3建設工事の場合の付与数値
総合評定値通知書の総合評点を総合数値とす
る。
別記4測量・建設コンサルタント等の場合の付
与数値
(1)年間平均測量等実績高(A)
100億円以上:60
50億円以上100億円未満:55
20億円以上50億円未満:50
10億円以上20億円未満:45
2億円以上10億円未満:40
1億円以上2億円未満:35
2,000万円以上1億円未満:30
1.000万円以上2,000万円未満:25
500万円以上1,000万円未満:20
300万円以上500万円未満:15
200万円以上300万円未満:10
200万円未満:5
(2)自己資本額(B)
10億円以上:10
1億円以上10億円未満:8
1,000万円以上1億円未満:6
100万円以上1,000万円未満:4
100万円未満:2
(3)流動比率及び営業年数(C)
①流動比率
130%以上:14
95%以上130%未満:10
75%以上95%未満:6
60%以上75%未満:2
②営業年数
25年以上:10
10年以上25年未満:8
5年以上10年未満:6
5年未満:4
(4)総合数値は、上記(A)、(B)及び(C)の合計とす
る。
別記5業種別等級区分及び予定価格の範囲
[掲載順序業種の区分①数値:等級②予
定価格の範囲
(1)土木一式工事
①1.500点以上:A
950点以上1.500点未満:B
750点以上950点未満:C
750点未満:D
②Aは2億3,000万円以上、Bは6,000万円
以上2億3,000万円未満、Cは3,000万円以
上6,000万円未満、Dは3,000万円未満
(2)建築一式工事
①1.200点以上:A
1,000点以上1,200点未満:B
800点以上1.000点未満:C
800点未満:D
②Aは2億3,000万円以上、Bは1億2,000
万円以上2億3,000万円未満、Cは4.000万
円以上1億2.000万円未満、Dは4,000万円
未満
p.50 / 2
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農林水産省における建設工事及び測量・建設コンサルタント等に係る競争契約の参加資格に関する公示 - 第50頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)

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