政令令和7年12月15日

宅地建物取引業法施行規則の一部を改正する命令

本紙p.1

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発行機関国土交通省
令番号令第二号
発令機関内閣府

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宅地建物取引業法施行規則の一部を改正する命令

令和7年12月15日|p.1

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宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)第三十五条第一項第六号の規定に基づき、宅
地建物取引業法施行規則の一部を改正する命令を次のように定める。
令和七年十二月十五日
内閣総理大臣高市早苗
国土交通大臣金子恭之
宅地建物取引業法施行規則の一部を改正する命令
宅地建物取引業法施行規則(昭和三十二年建設省令第十二号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以
ト「対象規定」という。)は、改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、
改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
改 正 後
改 正 前
(法第三十五条第一項第六号の国土交通省
令・内閣府令で定める事項)
第十六条の二法第三十五条第一項第六号の
国土交通省令・内閣府令で定める事項は、
建物の貸借の契約以外の契約にあつては次
に掲げるもの、建物の貸借の契約にあつて
は第三号及び第八号に掲げるものとする。
一~八(略)
九|
当該一棟の建物及びその敷地の管理者
等(マンションの管理の適正化の推進に
関する法律(平成十二年法律第百四十九
号)第二条第四号に規定する管理者等を
いう。以下同じ。)が当該一棟の建物及び
その敷地に係る管理組合(同条第三号に
規定する管理組合をいう。以下同じ。)か
ら委託を受けて管理事務(同条第六号に
規定する管理事務をいう。以下同じ。)を
行うマンション管理業者(同条第八号に
規定するマンション管理業者をいう。以
下同じ。)である場合にあつては、 その旨
十 (略)
(法第三十五条第一項第六号の国土交通省
令・内閣府令で定める事項)
第十六条の二法第三十五条第一項第六号の
国土交通省令・内閣府令で定める事項は、
建物の貸借の契約以外の契約にあつては次
に掲げるもの、建物の貸借の契約にあつて
は第三号及び第八号に掲げるものとする。
一~八 (略)
(新設)
九(略)
附則
この命令は、令和八年四月一日から施行する。
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宅地建物取引業法施行規則の一部を改正する命令 - 第1頁
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