政令令和7年12月15日

会社非訟事件等手続規則の一部を改正する規則

掲載日
令和7年12月15日
号種
号外
原文ページ
p.6
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抽出された基本情報
発行機関最高裁判所
令番号最高裁判所規則第16号
発令機関最高裁判所

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会社非訟事件等手続規則の一部を改正する規則

令和7年12月15日|p.6

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○最高裁判所規則第十六号
会社非訟事件等手続規則の一部を改正する規則を次のように定める。
令和七年十二月十五日
最高裁判所
会社非訟事件等手続規則の一部を改正する規則
会社非訟事件等手続規則(平成十八年最高裁判所規則第一号)の一部を次のように改正する。
第四十四条の見出し中 「非訟事件」 の下に 「及び公益信託に関する法律の規定による非訟事件」 を
加え、同条第一項中「非訟事件」の下に「及び公益信託に関する法律(令和六年法律第三十号)の規
定による非訟事件」を加える。
附則
この規則は、公益信託に関する法律(令和六年法律第三十号)の施行の日(令和八年四月一日)か
ら施行する。
最高裁判所長官今崎幸彦
読み込み中...
会社非訟事件等手続規則の一部を改正する規則 - 第6頁
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