政令令和7年12月15日

農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令等の一部を改正する命令

掲載日
令和7年12月15日
号種
号外
原文ページ
p.11
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
原文確認推奨
抽出テキストだけで判断せず、必要に応じて原文画像または PDF で確認してください。
抽出された基本情報
発行機関農林水産省
令番号閣令第十四号
発令機関農林水産省

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令等の一部を改正する命令

令和7年12月15日|p.11

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
ノ内閣府
人農林水産省
農林水産省
地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律(令和六年法律第五十六号)の一部の施
行に伴い、並びに農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第六項第十三号及び第七
項第七号、水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第十七条の十四第一項第二号(同
法第九十六条第一項において準用する場合を含む。)及び第八十七条の二第二項第二号(同法第百条第
一項において準用する場合を含む。)並びに農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第五十四条
第四項第十六号及び第七項第五号並びに第五十七条第二項の規定に基づき、農業協同組合及び農業協
同組合連合会の信用事業に関する命令等の一部を改正する命令を次のように定める。
令和七年十二月十五日
内閣総理大臣高市早苗
農林水産大臣 鈴木 憲和
農林水産大臣 鈴木 憲和
農業協同組合及び農業協同組合連合公の信用事業に関する命令等の一部を改正する命令
(農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令の一部改正)
第一条農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令(平成五年
令第一
農林水産省
号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分(以下「傍線部分」という。)をこれに
対応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分のように改める。
改 正 後
改 正 前
(金融等デリバティブ取引)
第一条の三法第十条第六項第十三号の類似
する取引であって主務省令で定めるもの
は、次に掲げるものとする。
一(略)
(金融等デリバティブ取引)
第一条の三法第十条第六項第十三号の類似
する取引であって主務省令で定めるもの
は、次に掲げるものとする。
一(略)
読み込み中...
農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令等の一部を改正する命令 - 第11頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
農林水産省の新着公告を見逃さないために

Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。

監視機能の詳細を見る →