政令令和7年12月15日

金融サービス仲介業者等に関する内閣府令の一部改正

掲載日
令和7年12月15日
号種
号外
原文ページ
p.9
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金融サービス仲介業者等に関する内閣府令の一部改正

令和7年12月15日|p.9

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(金融サービス仲介業者等に関する内閣府令の一部改正)
第七条 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令 (令和三年内閣府令第三十五号) の一部を次の十一
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げ
る規定の傍線を付した部分のように改める。
備考 表中の[]の記載は注記である。
する。
4 [略]
減減
10
17
11
10
17
14
10
10
閣議
10
44
to
7.
10
項項
11
類類
of
17
--
め,
規〕
11
第第
20
17
19
11
1.
19
30
36
1.
項項
19
to
11
11
(7
17
to
1,00
1,00
11
77
46
書書
)
力{
10
11
$7
排泄
取引
1.
19
規模
力{
定{
排泄
削{
第九条の二
2 [略]
000
略略
問題
請等)
10
00
兼任
業業
業業
務務
12
46
33
10
1/
申)
後後
4
1,00
11
11
11
2
3
11
0.00
19
10
1
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金融サービス仲介業者等に関する内閣府令の一部改正 - 第9頁
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