政令令和7年12月15日

金融商品取引業等に関する内閣府令の一部改正

掲載日
令和7年12月15日
号種
号外
原文ページ
p.9
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金融商品取引業等に関する内閣府令の一部改正

令和7年12月15日|p.9

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(金融商品取引業等に関する内閣府令の一部改正)
第五条 金融商品取引業等に関する内閣府令 (平成十九年内閣府令第五十二号) の一部を次のように
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げ
る規定の傍線を付した部分のように改める。
考考
表4
0.00
11
10
19
10
10
14
33
11
19
11
14
11
六十
0.0
13
10
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5
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務務
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11
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0.00
排泄
14
11
減減
11
10
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11
10
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73
1/8
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14
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17
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第第
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11
第第
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11
14
11
17
(0)
掲掲
1.
11
る。
11
10
19
198
--
++
3
10
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11
14
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11
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11
10
11
九九
久保
項項
14
第第
第第
第第
11
7
77
17
1.
1
17
る。
一[同上]
読み込み中...
金融商品取引業等に関する内閣府令の一部改正 - 第9頁
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